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水痘(水ぼうそう)

2022年12月1日

 
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水痘(水ぼうそう)予防接種について

対象年齢

1歳~3歳未満(標準的接種年齢:生後12~15か月未満)

※過去に水痘にかかったことがある人は対象外です。接種は受けられません。

接種回数

2回

接種間隔

1回目の接種終了後、3か月以上、標準的には6か月~12か月までの間隔をおく

 

<過去のワクチン接種歴に応じた対応>

  • 過去に1歳以上で1回のみ接種した人は、3歳の誕生日の前日までにあと1回接種できます。
  • 過去に1歳以上で2回接種した人で、1回目と2回目の間隔が3か月未満の人は、過去1回目の接種から3か月以上(2回目の接種から27日以上)の間隔をおいて3歳の誕生日の前日までに、あと1回接種できます。
  • 過去に1歳以上で2回接種した人で、1回目と2回目の間隔が3か月以上の場合は対象外です。接種は受けられません。
  • 1回目を3歳未満で実施していても、2回目が3歳を超える場合、その2回目は定期接種の対象にはなりません。

 

病気の説明 

水痘(水ぼうそう)とは、 水痘・帯状疱疹ウイルスというウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。空気感染、飛沫感染、接触感染により広がり、その潜伏期間は接触から2週間程度と言われています。発疹の発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発疹は紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。一部は重症化し、近年の統計によれば、我が国では水痘は年間100 万人程度が発症し、4,000 人程度が入院、20 人程度が死亡していると推定されています。
水痘は主に小児の病気で、9 歳以下での発症が90%以上を占めると言われています。小児における重症化は、熱性痙攣、肺炎、気管支炎等の合併症によるものです。成人での水痘も稀に見られますが、成人に水痘が発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いと言われています。

平成26年10月1日より、水痘ワクチンが予防接種法に基づく定期接種になりました。水痘予防接種は、水痘ウイルスの毒性を弱めた生ワクチンです。1歳から接種ができ、2回接種となります。なお、今までに水痘にかかったことがある人は対象となりません。

 

予防接種の効果

1回の接種により重症の水痘は、ほぼ100%予防できると報告されています。しかし、1回だけの接種では、軽い症状で済むことがほとんどですが、数年内に約20%の人が発症する場合があります。ワクチンの効果を確実にするためにも、2回の接種をおすすめします。

 

副反応について

軽微な発熱・発疹および局所の発赤・腫脹が7%にみられました。その他、稀に接種直後から翌日にかけて、発疹、じんましん、紅斑、そう痒、発熱等の過敏反応があらわれることがあります。重大な副反応としては、稀にアナフィラキシー、急性血小板減少性紫斑病があります。

 

持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)

※予診票が手元にない場合は、医療機関に置いてあるものをお使いください。

 

接種にあたっての注意事項

  • お子さんの体調の良い時に接種するようにしてください。(体温37.5度以上は接種出来ません)
  • 予診票は、保護者が責任をもって記入してください。
  • 接種当日は、お子さんの健康状態がわかる保護者が同伴するようにしてください。保護者以外の方が同伴する場合は、委任状が必要です。委任状は、健康係にあります。
  • 接種前に、「予防接種と子どもの健康」をよく読み、予防接種の内容をご理解ください。
  • 接種会場へは、「母子健康手帳」を必ずご持参ください。(母子手帳がない場合は、接種できません)
  • 接種料金は無料ですが、対象年齢を超えて接種する場合、接種料金は自己負担となります。
  • 「予診票」「予防接種と子どもの健康」は事前に渡しております。(予診票は医療機関にもあります)

 

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は、医療機関でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

 

接種医療機関

1年中接種可能ですが、事前に実施医療機関へ電話による予約(ワクチンの有無の確認)の上、接種してください。

予防接種実施医療機関はこちら。(内部リンク)

予防接種による健康被害救済制度について

定期接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

 

 

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