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不活化ポリオ

2019年4月3日

 
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不活化ポリオ予防接種について

対象年齢

生後2か月から7歳6か月未満 (標準的接種年齢:生後2から12か月未満)

接種回数

1期初回3回、1期追加1回

接種間隔

(1期初回)20日以上、標準的には56日までの間隔をおく

(1期追加)初回接種終了後、6か月以上、標準的には12から18か月の間隔をおく

 

『どうすればいいの?ポリオワクチン』(542KB; PDFファイル)

 

病気の説明

ポリオ(急性灰白髄炎)は、「小児まひ」とも呼ばれ、口から入ったポリオウイルスが腸の中で増殖することによって感染します。ポリオウイルスに感染しても、多くは病気としての明らかな症状はあらわれずに、知らない間に免疫ができますが、感染した人の中で、約1,000から2,000人に1人の割合で手足のまひをおこすと言われています。

かつては日本でも大流行した病気ですが、予防接種の効果により、現在は国内での自然感染はありません。しかし、南西アジアやアフリカ諸国など海外では依然としてポリオが流行している地域があり、このウイルスがいつ国内に入ってくるかわかりません。そのため、現在でもポリオワクチンによる予防は欠かせません。

 

予防接種の効果 

ポリオ予防接種は、これまでは生ポリオワクチン(口から飲む)を総合保健福祉センターで集団接種により実施していましたが、平成24年9月1日から単独の不活化ワクチンに切り替え、個別に医療機関で接種する方法にかわりました。不活化ポリオワクチンは、ポリオウイルスを不活化し(=殺し)、免疫をつくるのに必要な成分を取り出し病原性を無くしてつくったもので、ウイルスとしての働きはありません。このため、生ポリオワクチンを接種した場合に稀に生じていたポリオと同様の小児まひが出るという副反応はなく、また、接種した者の便からウイルスが排出されることがないため家族等に二次感染することはありません。

副反応について

主な副反応は局所反応で、接種局所の赤みや腫れが20%以上の確率で見られます。その他、不機嫌や傾眠が20%以上の確率で、異常号泣や嘔吐、食欲不振、発熱が10%から20%の確率で見られます。また、1から10%の確率で、下痢、かゆみ、発疹が見られます。

 

持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)

※予診票が手元にない場合は、医療機関に置いてあるものをお使いください。

 

接種にあたっての注意事項

  • お子さんの体調の良い時に接種するようにしてください。(体温37.5度以上は接種出来ません)
  • 予診票は、保護者が責任をもって記入してください。
  • 接種当日は、お子さんの健康状態がわかる保護者が同伴するようにしてください。保護者以外の方が同伴する場合は、委任状が必要です。委任状は、健康係にあります。
  • 接種前に、「予防接種と子どもの健康」をよく読み、予防接種の内容をご理解ください。
  • 接種会場へは、「母子健康手帳」を必ずご持参ください。(母子手帳がない場合は、接種できません)
  • 接種料金は無料ですが、対象年齢を超えて接種する場合、接種料金は自己負担となります。
  • 「予診票」「予防接種と子どもの健康」は事前に渡しております。(予診票は医療機関にもあります)

 

 予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は、医療機関でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

 

接種医療機関

1年中接種可能ですが、事前に実施医療機関へ電話による予約(ワクチンの有無の確認)の上、接種してください。

予防接種実施医療機関はこちら。(内部リンク) 

予防接種による健康被害救済制度について

定期接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

 

 

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