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妊婦のための支援給付金について(国事業)<妊娠・出産>

2025年5月20日

令和7年4月1日から、妊婦を対象に産前産後期間の妊娠による心身の負担軽減と経済的支援を目的として「妊婦のための支援給付」制度が開始となりました。給付金は妊娠の届出時と赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)時の2回に分けて支給します。
※これまでの「出産・子育て応援給付金」の内容が一部変更となり、新たな名称となったものです。

 

妊婦さんのイラスト

事業の流れ

妊娠届出時に面談を実施します → 『妊婦のための支援給付金(1回目)申請書』の提出(5万円) → 妊娠7か月頃にアンケートを送付しますので記入後返送してください → 出産後の赤ちゃん訪問時に面談を実施します → 『妊婦のための支援給付金(2回目)申請書』の提出(5万円)

支給額

妊娠届出時:妊婦1人につき5万円

出産後:胎児の数(妊娠していたこども)1人につき5万円

対象者

・令和7年4月1日以降に妊婦であり、柳川市に住民票のある方
・他市町村で妊婦支援給付金を全額受け取り済みでない方
(医療機関にて胎児心拍が確認された後、流産・死産等を経験された方も対象となります)

 

対象者へのお知らせ方法

 妊婦のための支援給付金(1回目)

  妊娠届出時に1回目の手続き案内をお渡しします。

 妊婦のための支援給付金(2回目)

  おおよそ生後1か月~生後2か月の保健師・助産師による赤ちゃん訪問後、2回目の手続き案内を郵送します。

給付金の申請に必要なもの

  1. 『妊婦のための支援給付金(1回目)申請書』または『妊婦のための支援給付金(2回目)申請書』
  2. 振込先の口座番号、支店名、口座番号と名義人が分かる通帳の見開きの写し(窓口に持参されたらコピーします)
  3. 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード)
  4. 印鑑

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