本文へ

背景色
文字サイズ

ふりがなをつける

ここから本文です。

介護保険料

2026年6月15日

介護保険料の決定通知を7月下旬に郵送します

65歳以上の方に、令和8年度介護保険料額決定通知書を7月下旬に送付します。今年度の保険料額、納め方についてのお知らせが記載されていますので、届きましたら必ず内容をご確認ください。
 

介護保険料の納め方について

介護保険料は、多くの方が年金天引き(特別徴収)で納めますが、65歳になったばかりの方や、広域連合外の市町村から柳川に転入された方等は、しばらくの間、納付書または口座振替(普通徴収)になります。決定通知書に納付書が同封されている方は、納期限までに納付をお願いします。(納付書は、コンビニ、スマートフォン、クレジットカード等でも納めることができます。)
なお、普通徴収の方が年金天引き(特別徴収)に切り替わるには、半年から1年程度かかります。

 

年金天引き(特別徴収)への切り替え月(目安)

対象となる条件(65歳の誕生日や、市外からの転入日)

年金天引きに切り替わる時期

4月2日~6月1日 の間に65歳になった方、市外から転入した方など

翌年4月から年金天引き

6月2日~8月1日 の間に65歳になった方、市外から転入した方など

8月2日~10月1日 の間に65歳になった方、市外から転入した方など

10月2日~12月1日 の間に65歳になった方、市外から転入した方など

翌年6月から年金天引き

12月2日~2月1日 の間に65歳になった方、市外から転入した方など

8月から年金天引き

2月2日~4月1日 の間に65歳になった方、市外から転入した方、

前年度に還付が発生して一時的に普通徴収に切り替わった方など

10月から年金天引き

※上記の表の切り替え月はあくまで目安です。受給されている年金の額や、前年度からの所得の変動等によっては、普通徴収(納付書または口座払い)が続く場合もあります。必ず、決定通知書の内容をご確認ください。

特別徴収(年金天引き)とは

[対象者]
年金(老齢年金、遺族年金、障害年金)が年額180,000円(月額15,000円)以上の方
[方法]
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から天引き

普通徴収(納付書または口座振替)とは

[対象者]

  • 年金が年額180,000円(月額15,000円)未満の方
  • 当該年中に65歳になった方
  • 広域連合外の市町村から転入してきた方
  • 4月1日時点で年金を受けていなかった方 など

[方法]
納期(8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月)ごとに、納付書または口座振替で納付

併用徴収

[対象者]
前年度は普通徴収であったが、今年度から特別徴収となる方

[方法]
8月と9月は納付書(または口座振替)での納付となり、10月からは偶数月に年金天引き

65歳以上の介護保険料の金額は?

介護保険料は、本人及び同世帯の方の所得の状況等で決定されます。また、福岡県介護保険広域連合では、市町村の給付費水準に応じて保険料を設定しています(グループ別保険料)。柳川市は、現在「Bグループ」です。Bグループの令和8年度の介護保険料は次のとおりです。 

 
 区  分 所得段階  割合  年額保険料 
 本人、世帯員全員が市町村民税非課税 (1)生活保護の受給者
(2)老齢福祉年金受給者
(3)公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が82万6,500円以下の方

 第1段階

 基準額×0.28

20,058円

公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が82万6,500円を超え120万円以下の方

 第2段階

 基準額×0.48

34,384円

公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が120万円を超える方

 第3段階

 基準額×0.68

48,711円

 本人が市町村民税非課税であるが、同世帯に課税の人がいる 公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が82万6,500円以下の方

 第4段階

 基準額×0.9

64,470円

公的年金等収入額と合計所得金額

(※1)の合計額が82万6,500円を超える方

 第5段階

 基準額

71,633円

 本人が市町村民税課税 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が120万円未満の方

 第6段階

 基準額×1.20

85,960円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が120万円以上210万円未満の方

 第7段階

 基準額×1.30

93,123円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が210万円以上320万円未満の方

 第8段階

 基準額×1.50

107,450円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が320万円以上340万円未満の方

 第9段階

 基準額×1.60

114,613円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が340万円以上360万円未満の方

 第10段階

 基準額×1.65

118,195円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が360万円以上380万円未満の方

 第11段階

 基準額×1.70

121,777円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が380万円以上400万円未満の方

 第12段階

 基準額×1.75

125,358円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が400万円以上420万円未満の方

 第13段階

 基準額×1.80

128,940円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が420万円以上440万円未満の方

 第14段階

 基準額×1.85

132,522円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が440万円以上460万円未満の方

 第15段階

 基準額×1.90

136,103円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が460万円以上480万円未満の方

 第16段階

 基準額×  1.95

139,685円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が480万円以上500万円未満の方

 第17段階

 基準額×2.00

143,266円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が500万円以上520万円未満の方

 第18段階

 基準額× 2.05

146,848円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が520万円以上540万円未満の方

 第19段階

 基準額×2.10

150,430円

 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が540万円以上560万円未満の方

 第20段階

 基準額×2.15

154,011円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が560万円以上580万円未満の方

 第21段階

 基準額×2.20

157,593円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が580万円以上600万円未満の方

 第22段階

 基準額×2.25

161,175円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が600万円以上620万円未満の方

 第23段階

 基準額×2.30

164,756円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が620万円以上820万円未満の方

 第24段階

 基準額×2.40

171,920円

合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が820万円以上の方

 第25段階

 基準額×2.50

179,083円

※介護保険料は、前年の所得等により上表の所得段階に分かれます。

(※1)合計所得金額等とは・・・「合計所得金額-特別控除額(※2)-年金所得額」です。この金額が0円以下の場合は0円とみなします。
(※2)特別控除額とは・・・長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額のことです。具体的には以下の(1)~(7)となります。
(1)収用交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
(2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
(4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
(5)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
(6)特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
(7)上記の(1)から(6)のうち二つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)

 

※介護保険制度は、皆様が納付された保険料で運営しております。ご理解とご協力をお願いします。
*特別な事情がなく保険料を滞納すると、介護サービス利用時に自己負担割合が増えたり、償還払い(保険を使えず全額を支払い、後日保険請求を行う方式)になる場合があります。
*災害や失業などやむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、申請により保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。

 

カテゴリー

ページトップへ