国民健康保険で医療を受けて、自己負担が高額になった場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費とし支給されます。
これまで、高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに領収書を提示のうえ「国民健康保険高額療養費支給申請書」の提出が必要でしたが、令和6年10月診療分からは、「国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書」(簡素化対象世帯用)を提出することで、次回以降の申請が不要となり、高額療養費を自動で指定口座に振り込みます。
対象者
柳川市国民健康保険の資格を有する被保険者の属する世帯の世帯主
申請方法
該当者には「高額療養費支給申請のお知らせ」と併せて「国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書(簡素化対象世帯用)様式 (PDF 287KB)」をお送りしますので、必要事項を記入の上、郵送又は窓口にて申請をお願いします。
受付窓口
柳川庁舎1階 健康づくり課 国民健康保険係 15番窓口
大和庁舎1階 市民サービス課 市民係
三橋庁舎1階 市民サービス課 市民係
支給方法
高額療養費を支給する場合は、国民健康保険高額療養費支給申請書兼同意書(簡素化対象世帯用)に記載されている指定口座へ振り込みます。
支給金額や振込日については、「支給決定通知」にてお知らせします。
簡素化が中止となる場合
次のいずれかに該当する場合、簡素化を中止します。
・簡素化中止の申請があった場合。
・国民健康保険の記号番号、又は世帯主が変更になった場合。
・上記対象者に該当しなくなったとき。
・指定した金融機関の口座に振り込みができない場合。
・申請書の内容に偽り、不正等があった場合。
・柳川市国民健康保険税に滞納がある場合。
・高額療養費に係る医療費の一部負担金を医療機関に支払っていないことが確認された場合。
・高額療養費に係る医療費に労働災害補償保険に該当する負傷又は第三者行為による負傷に係るものが確認された場合。
従来通りの申請が必要な場合
次のいずれかに該当する場合、従来通り、該当月ごとに領収書を提示しての申請が必要となります。申請方法については「高額療養費の申請について」をご参照ください。
・令和6年9月診療分までの高額療養費支給申請
・簡素化を希望しない場合
・申請時において国民健康保険税の未納がある場合
・柳川市国民健康保険の資格を有する被保険者の属する世帯の世帯主以外(相続人代表者など)が高額療養費の支給申請を行う場合