国民健康保険で医療を受けて医療費の自己負担が高額になった場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支払われます。
医療機関で支払った一部負担金は1ヶ月ごとに、被保険者ごと、医療機関ごとで計算します。同じ医療機関でも、入院と外来、歯科はそれぞれで計算します。保険適用分の医療費のみが対象となり、保険適用外の医療費、入院時の食事代・差額ベッド代は対象外です。
自己負担限度額
限度額については70歳未満の人と70歳以上~75歳未満の人で異なります。
【70歳未満の人】
※同世帯で同月内に1人1件自己負担額が21,000円以上の医療費を合算し、限度額を超えた分が支払われます。
【70歳以上~75歳未満の人】
※全ての医療費の自己負担分が合算対象になります。
※同世帯の70歳未満の国民健康保険の方の医療費の自己負担分を合算して、70歳未満の限度額を超えた場合は払い戻しが受けられます。
多数該当について
過去12ヶ月間に、同世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数該当)は、4回目以降の限度額が引き下げられます。(ただし、70歳以上75歳未満で低所得Ⅰ、Ⅱの人は除く)
また、市町村をまたいで住所異動をした場合でも、福岡県内の異動であれば、国民健康保険の高額療養費の多数該当は通算できる場合があります。
高額療養費の申請について
高額療養費の申請をする場合は以下のとおり申請をお願いします。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書 (PDF 107KB) (窓口にもあります)
記入例についてはこちら(高額療養費支給申請書(記入例) (PDF 129KB)) - 国民健康保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 領収書または支払証明書
- 世帯主名義の預金通帳
- 世帯主と受診者の個人番号カード
申請受付場所
- 柳川庁舎1階 健康づくり課 国民健康保険係 15番窓口
- 大和庁舎1階 市民サービス課 市民係
- 三橋庁舎1階 市民サービス課 市民係
医療機関からの情報を確認してからの支給になりますので、申請から3ヶ月以上かかる場合があります。
限度額適用認定証等について
保険診療分の支払額が高額になる場合(入院や高額な外来診療等)は、事前に限度額証の交付を受けて、保険証とともに医療機関に提示すると、一医療機関での窓口支払額が自己負担までとなります。(ただし入院、外来、歯科は別計算)
また、住民税非課税世帯で限度額適用・標準負担額適用認定証の交付を受けて、保険証ともに医療機関に提提示すると併せて食事代も減額されます。
ただし、食事代や差額ベッド代、保険適用外の医療費については実費負担となります。
認定証の有効期限は申請月の初日から7月末日までです。8月1日以降も認定証が必要な場合は再度申請をしてください。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用していて、医療機関や薬局で利用できる場合は、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の発行がなくても限度額を超える支払が免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、区分「オ」または「低Ⅱ」の区分の方で、長期入院により食事代減額の認定を受けている方は引き続き申請が必要です。
※70歳以上の一般及び、現役並みⅢの区分に該当する方については、限度額証の発行はされません。
限度額について
【70歳未満の人】
※同世帯で同月内に1人1件自己負担額が21,000円以上の医療費を合算し、限度額を超えた分が支払われます。
【70歳以上~75歳未満の人】
※全ての医療費の自己負担分が合算対象になります。
※同世帯の70歳未満の国民健康保険の方の医療費の自己負担分を合算して、70歳未満の限度額を超えた場合は払い戻しが受けられます。
申請について
限度額適用認定証等の発行を希望する場合は以下のとおり申請をしてください。
必要なもの
- 限度額適用認定証交付申請書 (PDF 109KB)(窓口にあります)
- 対象者の国民健康保険被保険者証
- 対象者及び世帯主の個人番号のわかるもの
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真が写っているもの)
申請場所
- 柳川庁舎1階 健康づくり課 国民健康保険係 15番窓口
- 大和庁舎1階 市民サービス課 市民係
- 三橋庁舎1階 市民サービス課 市民係
療養費の支給-払い戻しが受けられる場合
いったん病院の窓口で医療費の全額を支払った後申請して、保険を使えなかったことがやむを得ないと認められると、保険適用分の7割相当額(義務教育就学前までは8割、70歳以上は8割もしくは7割)が払い戻される場合があります。
なお、審査のために、お支払いまでには2から3か月かかりますので、ご承知ください。
医療機関への支払から2年が過ぎると時効になり、申請できなくなります。
※保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担額)は高額療養費の対象になる場合があります。
申請について
療養費の支給を受ける場合は下記のとおり申請をお願いします。
申請に必要なもの
- 療養費申請書(113KB; PDFファイル)(各庁舎の国民健康保険担当窓口にもあります)
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 領収書
- 世帯主の預金通帳
申請場所
- 柳川庁舎1階 健康づくり課 国民健康保険係 15番窓口
- 大和庁舎1階 市民サービス課 市民係
- 三橋庁舎1階 市民サービス課 市民係
さらに、次のような場合は、別途添付書類が必要になります。
急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険が使えなかった場合
【添付書類】
診療報酬明細書
コルセットなど治療用具を作った場合
【添付書類】
医師の意見書(医証)
代金の明細書等
柔道整復師の施術を受けた場合
(保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります)
【添付書類】
施術料金領収明細書
※骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受ける場合は医師の同意が必要です。
医師の同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けた場合
【添付書類】
施術料金領収明細書
医師の同意書
輸血のため生血を使った場合
【添付書類】
医師の輸血証明書
海外で病気やケガのため医療機関で治療を受けたとき
【添付書類】
- 診療報酬明細書
- 治療を受けた人のパスポート
- 診療内容明細書(医科・調剤 Form A)
- 領収明細書(Form B)
- 領収明細書(歯科 Form C)
※治療目的での渡航は払い戻しの対象になりません。
入院時の食事代
住民税非課税世帯の人は食事代が減額されます。
70歳未満の非課税世帯の人や70歳から74歳までの低所得Ⅱの人で、入院期間が過去12か月に90日を超えた場合(申請月を含む)、申請により食事代がさらに減額されます(「長期認定」)。
1食あたりの食事代(食事療養費標準負担額)
- 一般加入者・・・460円 (令和6年6月1日から490円)
※平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している人で、平成28年4月1日以降引き続き医療機関に入院する人の食事療養標準負担額については、経過措置として1食につき260円が適用されます。
- 住民税非課税世帯・低所得Ⅱ・・・90日までの入院210円 (令和6年6月1日から230円)
- 住民税非課税世帯・低所得Ⅱ・・・90日を超える入院160円 (令和6年6月1日から180円)
- 低所得Ⅰ・・・100円 (令和6年6月1日から110円)
※「低所得Ⅰ」:世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その総所得が0円以下の世帯に属する70才以上の人(年金所得は控除額を80万円として計算)。
「低所得Ⅱ」:世帯主および世帯員全員が住民税非課税の世帯に属する70才以上の人。
申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 世帯主の預金通帳
※別世帯の方が代理申請する場合は、委任状や代理申請者の本人確認書類も必要です。
※長期認定の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」や入院期間が確認できるもの(領収証・入院期間証明書)などもお持ちください。
給付が受けられないとき
次のような場合は全額自己負担になります。
- 健康診断(特定健診及び30歳代健診を除く)
- 人間ドック、脳ドック
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
- 正常な妊娠、出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 軽度のわきがやしみ
労災保険の対象となるもの
勤務時間中や通勤途中にケガをしたり、業務上で病気になった場合は、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って、雇用主の負担となります。
その場合、国民健康保険で診療は受けられませんので、ご注意ください。
国保の給付が制限されるとき
- けんかや泥酔などによる傷病
- 故意の犯罪行為や事故による傷病
- 医師や市国保の指示に従わなかったとき
第三者行為について(交通事故等でけがをしたとき)
国民健康保険に加入している方で、交通事故やけんか・障害事件など、第三者(他人)から傷害を受けた場合でも、届出いただくと国民健康保険で治療を受けることができます。
必ず市役所に届出をしてください。
医療費は加害者の全額負担が原則です。
そのため、国民健康保険で治療をした場合、国民健康保険が一時的に立て替えて、あとから被害者(国民健康保険加入者)に代わり加害者に請求します。
以下のような場合も第三者行為に該当します。
- 他人の犬に噛まれた。
- 傷害事件にまきこまれた。
- 食中毒
- 設備等の不具合によりけがをした。 など
加害者から治療費を受け取ってしまったり、示談をしたりしてしまうと、内容によっては国民健康保険が一時立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合もありますので、示談をする場合は、事前にご相談ください。
ただし、以下の場合は国民健康保険は使えません。
- 勤務中や通勤途中の事故(労災の対象となります。)
- 不法行為(飲酒運転や無免許運転等)による事故
- 示談を済ませてしまっているとき
申請について
第三者行為に該当していたら以下の通りお届けをお願いします。
交通事故の場合
- 傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書兼同意書
- 誓約書(相手者用)
- 同意書(相手者用)
- 交通事故証明書
交通事故以外の場合
状況によって提出する書類がかわってきますので、事前にお尋ねください。
ジェネリック医薬品の活用
家計や医療費の負担軽減のためジェネリック医薬品を活用しましょう!
ジェネリック医薬品普及促進通知をしています
「ジェネリック医薬品」とは、最初に作られた薬(先発医薬品)の特許が切れた後に承認されたもので「後発医薬品」ともいいます。成分や効果は先発医薬品と同じですが、先発医薬品に比べて開発経費が抑えられるため、価格が安くなります。日ごろの薬をジェネリック医薬品に変えることができれば、家計への負担も軽くなりますので、かかりつけの医師や薬剤師に相談してみましょう。また、皆さんの自己負担の軽減になるだけでなく、増えつづける医療費の節約にもつながります。
ジェネリック医薬品希望カード
医師や薬剤師にジェネリック医薬品への変更を言いにくい場合は、「ジェネリック医薬品希望カード」を健康保険証と一緒に窓口に出しましょう。このカードは、7月に送付した国民健康保険証に同封していますのでご利用ください。
国民健康保険委おける新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当の支給
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