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8月から国民健康保険の保険証が「柿色」に変わります
現在の被保険者証(桃色)の有効期限は令和6年7月31日までです。
これに伴い、8月から使用する国民健康保険被保険者証を、特定記録で郵送します。窓口または簡易書留による受取を希望する人は、6月28日(金)までに国民健康保険係に連絡してください。
8月1日以降に受診されるときは、新しい被保険者証(柿色)を医療機関の窓口に提示してください。7月31日までに新しい被保険者証が届かないときは、市健康づくり課に問い合わせてください。
また、職場の健康保険に加入したときなどは、14日以内に届け出が必要です。届け出をしないと保険税を二重に払ってしまう場合がありますので、忘れずに届け出てください。
令和6年度の限度額認定証等の更新について
令和5年8月1日以降に発行された限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は
令和6年7月31日までです。
引き続き必要な場合は市役所の窓口で申請をしてください。
マイナンバーカードを保険証として利用していて、医療機関や薬局で利用できる場合は、
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の発行がなくても限度額を超える支払いが
免除されます。
ただし、区分「オ」または「低Ⅱ」の方で長期入院により食事代減額の認定を受けている方は引き続き
申請が必要です。
区分ごとの限度額はこちら(詳細ページに移行します。)
更新する際の申請方法
申請については令和6年8月1日(木)から各庁舎窓口で受付けます。
必要なもの
- 対象者の国民健康保険被保険者証
- 対象者及び世帯主の個人番号のわかるもの
- 来庁される方の本人確認書類(個人番号カードや運転免許証など顔写真が写っているもの)
申請場所
柳川庁舎1階 健康づくり課 国民健康保険係 15番窓口
大和庁舎1階 市民サービス課 市民係
三橋庁舎1階 市民サービス課 市民係
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証についての詳細はこちらのページをご覧ください。