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令和7年度国民健康保険資格確認書、限度額適用認定証等の更新

2025年6月17日

ページ内目次

8月から国民健康保険の資格確認書が「桃色」に変わります


現在の被保険者証および資格確認書の(柿色)の有効期限は、令和7年7月31日(木)です。

これに伴い、マイナンバーカードと保険証のひもづけを行っていない人に、8月から使用する国民健康保険の資格確認書を、世帯ごとに特定記録で郵送します。このうち、窓口または簡易書留による受取を希望する人は、令和7年6月30日(月)までに国民健康保険係に連絡してください。

マイナンバーカードと保険証のひもづけを行っている人で、「資格情報のお知らせ」を受け取ったことがない人は、令和7年7月中旬ごろに、世帯ごとに「資格情報のお知らせ」を送ります。

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8月1日以降に受診するときは、新しい資格確認書(桃色)を医療機関の窓口に提示してください。

マイナンバーカードと保険証のひもづけを行っていない人で7月31日までに新しい資格確認書が届かないときは、市健康づくり課に問い合わせてください。


また、職場の健康保険に加入したときなどは、14日以内に届け出が必要です。届け出をしないと保険税を二重に払ってしまう場合がありますので、忘れずに届け出てください。

 

令和7年度の限度額認定証等の更新について

令和6年8月1日以降に発行された限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、
令和7年7月31日(木)です。

限度額適用区分

限度額適用区分は、70歳未満の人と70歳以上~75歳未満の人で異なります。区分については、以下の表のとおりです。


【70歳未満の人】
kenko20240514152702.jpg

【70歳以上~75歳未満の人】
kenko20240514152701.jpg

マイナ保険証をご利用の場合

限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の発行は不要です。

医療機関窓口の読取機でマイナ保険証を読み取ると、限度額を超える支払が免除されます。

 

ただし、次の1.および2.に当てはまる人は、引き続き申請が必要です。

  1. 区分「オ」または「低Ⅱ」の人
  2. 長期入院により食事代減額の認定を受けている人

 

マイナンバーカードと保険証のひもづけを行っていない場合

8月以降も必要な場合は、市役所の窓口で申請をしてください。

更新する際の申請方法

申請については令和7年8月1日(金)から各庁舎窓口で受付けます。

 必要なもの

  • 対象者の国民健康保険資格確認書
  • 対象者及び世帯主の個人番号のわかるもの
  • 来庁する人の本人確認書類(個人番号カードや運転免許証など顔写真が写っているもの)

申請場所

柳川庁舎1階 健康づくり課 国民健康保険係 15番窓口
大和庁舎1階 市民サービス課 市民係
三橋庁舎1階 市民サービス課 市民係

 

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証についての詳細は、こちらのページをご覧ください。

病気やけがをしたとき

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