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修学のため市外に転出するときの国民健康保険

2024年3月29日

 

国民健康保険に加入している人が、修学のため柳川市外に転出する場合は、国民健康保険法第116条[1]の規定により、転出後も引き続き生計が同一の家族の国民健康保険に加入することになりますので、届出が必要です。

また、卒業した場合など、修学の状態でなくなったときは、保険証の有効期限前であってもその資格を失いますので、その際にも届出が必要です。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険証(修学のために転出される方のもの)
  • 在学証明書
 ※今年度4月1日以降の日付または年度表示があれば学生証の写しでも可能です。
 ※入学許可証(合格通知)でも受付はできますが、後日在学証明書を提出いただきます。
 
  • 修学のために転出される方、世帯主の個人番号が確認できる書類
  • 手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など) 
  • 委任状(別世帯の方が代理で手続する場合) 

在学の確認

 在学の確認をしますので、毎年届出が必要です。

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[1]国民健康保険法第116条

 修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該地の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。
 

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