柳川市に居住している母子家庭等の母と児童又は、父子家庭等の父と児童が、医療機関で診療を受けた場合の患者負担額を助成する制度で、心身の健康の向上と福祉の増進を図ります。
対象者となる人は
柳川市に居住し、いずれかの健康保険に加入している、次の要件に該当する人が対象となります。
(1)母子家庭の母
配偶者のいない母で満18歳未満の児童を扶養している人
(2)母子家庭の児童
母子家庭の母に扶養されている満6歳以上満18歳未満の児童
(3)父子家庭の父
配偶者のいない父で満18歳未満の児童を扶養している人
(4)父子家庭の児童
父子家庭の父に扶養されている満6歳以上満18歳未満の児童
(5)父母のいない児童
父母のいない満6歳以上満18歳未満の児童
(6)父または母が重度の障がいのある家庭
父または母が児童扶養手当法別表第2に該当する場合
上記のうち「6歳以上」とは小学校就学後であり、「18歳未満の児童」とは18歳の誕生日の前日以後、最初の3月31日までの児童のことです。
なお、ひとり親家庭等医療制度には、所得制限があります。詳しくは係までお問い合わせください。
助成を受けるには
ひとり親家庭等医療の申請が必要になります。
柳川庁舎健康づくり課16番窓口または大和・三橋庁舎市民サービス課で申請を行い、『ひとり親家庭等医療証』の交付を受けてください。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- ひとり親家庭を証する書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書又は遺族年金証書など)
※この他、ひとり親家庭の状況により、必要な書類が異なりますので、まずはご相談ください。
助成対象期間
申請された月の初日から対象となります。転入された場合には、転入された月の月末までに申請をされれば転入日から対象となります。ただし、ひとり親家庭の要件を満たした月の申請であれば、要件を満たした日から対象となります。
医療証の更新
医療証の有効期限は、次の9月30日までであり、毎年更新の手続きが必要です。
なお、次の人は有効期限が次の3月31日までとなり、その後の更新ができません。
- 18歳に到達する児童
- 扶養する児童のすべてが18歳に到達する母または父
助成額
医療機関に支払う患者負担額が、次表の額までになります(患者負担額が次表の額までとなるよう、残りの額を助成しています)。
令和6年10月診療分から小・中学生の入院にかかる医療費を無料化します。また、小・中学生の通院について1月あたりの自己負担額の上限を500円までとします。対象者の方には、新しい『ひとり親家庭等医療証』を9月末に郵送します。
令和6年9月診療分まで
対象者 | 外来時の患者負担額 | 入院時の患者負担額 |
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ひとり親家庭等医療の受給者 | 1医療機関ごとに月800円まで |
1医療機関ごとに1日あたり500円 (上限3,500円まで) |
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令和6年10月診療分から
対象者 | 外来時の患者負担額 | 入院時の患者負担額 |
---|---|---|
小・中学生 | 1医療機関ごとに月500円まで |
無料 |
上記以外の受給者 | 1医療機関ごとに月800円まで |
1医療機関ごとに1日あたり500円 (上限3,500円まで) |
※外来医療機関の処方せんによる調剤薬局の患者負担額は無料になります。
入院時の食事代や部屋代、健康保険がきかない診療等は助成の対象となりません。
助成の支給方法
福岡県内の医療機関に受診する場合
『ひとり親家庭等医療証』を『健康保険証』といっしょに窓口で提示してください。窓口で支払う患者負担額が、上表の額までになります。
福岡県外の医療機関に受診する場合
窓口で『ひとり親家庭等医療証』が使えないので、『健康保険証』だけを提示して一旦患者負担額を支払い、市役所で払い戻しの手続きをしてください。手続きの方法は、医療費の払い戻し手続きのページをご覧ください。
医療費の払い戻し手続きについてはこちら(内部リンク)
その他
ひとり親家庭の要件に該当しなくなった時や加入している健康保険証が変わった時、住所・氏名が変更になったときは、市役所に届出が必要です。