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福岡県腎臓疾患患者福祉給付金について

2023年9月15日

福岡県腎臓疾患患者福祉給付金

仕事等のため、夜間に人口透析を受けている腎臓疾患患者の方に、通院に伴う交通費の一部を助成します。年に2回(前期と後期)申請する必要があります。

対象となる人

下記の全てに該当する者
1 夜間(午後5時以降)に人口透析を1か月間に5回以上受けていること。
2 身体障害者福祉法に基づく手帳の交付を受けている方。
3 通院距離(自宅から医療機関までの距離)又は通院費用が次のアからウまでのいずれかに該当すること。ただし、もっぱら自家用車を使用している方でアに該当しない方であっても、公共交通機関又はタクシーを使って通院費用が2,000円以上負担した月がある場合は、当該月について、イ又はウに該当するもとします。

 ア) 自家用車使用の場合・・・通院距離が片道10km以上であること。

 イ) 公共交通機関使用の場合・・・1か月2,000円以上の運賃の負担をしたこと。

 ウ) タクシー使用の場合・・・領収書に基づき1か月2,000以上の負担をしたと認められること。

※生活保護法、他の法令などにより通院による移送費や交通費が支給される場合は対象外です。

※本人、扶養義務者などの所得制限があります。

給付額

月額2,000円

申請に必要なもの

1 福岡県腎臓疾患患者福祉給付金認定申請書
2 通院証明書
3 世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)
4 本人及び扶養義務者の前年の所得並びに扶養親族数の証明書(前年の所得証明は、給与所得者においては前年の源泉徴収票の添付でも可)
5 1か月2,000円以上の領収書(通院にタクシーを利用の場合)
6 本人名義の通帳

※前期(4月~9月分(9月末日締切))と後期(10月~3月分(3月末日締切))の2回に分けて申請してください。

提出先

市役所 福祉課 障がい者福祉係(柳川庁舎、TEL0944-77-8514/FAX0944-73-9211)

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