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市が持っている情報について、見たり手に入れたりする手続を教えてください。

2014年3月31日

質問内容

  市が持っている情報について、見たり手に入れたりする方法を教えてください。

回答 

 市が持っている文書や図面等の公開については、情報公開制度を利用することができます。

 

請求の方法

 柳川市役所柳川庁舎3階の市政情報コーナーで、情報公開請求書に必要事項を記入して提出してください。
また、郵送やファックスによる請求も受け付けています。
 様式については、このページからも請求書をダウンロードできますので、ご利用ください。

  情報公開請求書(40KB; MS-Wordファイル)

 

記入上の留意事項

 請求書に不備があると補正をお願いすることがありますので、記入漏れのないように注意してください。

  

公開・非公開の決定


 原則として請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に公開するかしないかを決定し、文書で通知します。

 ただし、一度に大量の請求があった場合などは、決定日を延長させていただくことがありますが、その場合には14日以内にその旨をお知らせします。

 

公開できない情報

 市が管理している行政文書は原則公開ですが、法令等により公開が禁止されている情報や個人に関する情報などが記載されている部分は公開できません。

 

情報公開に係る費用

 行政文書の閲覧は無料ですが、コピーを希望される場合は費用を負担していただきます。また、コピーの郵送を希望される場合は、郵送料を負担していただくことになります。

  • A3サイズ以下 1枚 10円
  • A3サイズを超えるもの 実費相当額
  • カラーコピー(A3サイズ以下) 1枚 80円
  • カラーコピー(A3サイズを超えるもの) 実費相当額
  • 郵送料 実費相当額

 

不服申立て

 非公開や部分公開の決定に不服があるときは、不服申立てができます。
 第3者機関である柳川市情報公開審査会の意見を聴き、公開するかどうかを再決定します。

 

情報公開請求のページは、こちらのリンクから確認することができます。

情報公開請求のページ (内部リンク)

 

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