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情報公開制度

2022年6月27日

 

市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市民参加の行政を推進し、わかりやすく公平で開かれた市政の実現を目指して情報公開条例を制定しています。

 

請求の方法

市役所、柳川庁舎3階の市政情報コーナーにあります情報公開請求書に必要事項を記入して、提出してください。

郵送やファックスによる請求も受け付けています。

また、このページからも請求書をダウンロードできますので、ご利用ください。

 

公開・非公開の決定

原則として、請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に公開するかしないかを決定し、文書で通知します。ただし、一度に大量の請求があった場合などは、決定日を延長させていただくことがありますが、その場合には14日以内にその旨をお知らせします。

 

公開できない情報

市が管理している行政文書は原則公開ですが、法令等により公開が禁止されている情報や個人に関する情報などが記載されている部分は、公開できません。

 

情報公開に係る費用

行政文書の閲覧は無料ですが、コピーを希望される場合は費用を負担していただきます。また、コピーの郵送を希望される場合は、郵送料を負担していただくことになります。

  • A3サイズ以下・・・1枚(片面) 10円
  • A3サイズを超えるもの・・・実費相当額
  • カラーコピー(A3サイズ以下)・・・1枚(片面)50円
  • カラーコピー(A3サイズを超えるもの)・・・実費相当額
  • 郵送料・・・実費相当額

 

不服申立て

非公開や部分公開の決定に不服があるときは、不服申立てができます。

第3者機関の情報公開審査会の意見を聴き、公開するかどうかを再決定します。

 

公開請求書のダウンロードについて

「情報公開請求書」の様式は、このホームページからダウンロードができます。

ダウンロードは、利用者の責任において行ってください。

情報公開請求書(Word用)(38KB; MS-Wordファイル)

 

記入上の留意事項

※請求書に不備があると補正をお願いすることがありますので、記入漏れのないように注意してください。

 

参考 

 

なお、国の行政機関や独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度の仕組みや開示等手続に関する案内については、こちらをご覧ください。

 

 

 

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