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消防法令違反対象物の公表制度

2023年1月4日

違反対象物の公表

【公表対象物】

公表している対象物(77KB; PDFファイル)

1.違反対象物の公表制度について

近年、不特定多数の方が利用する宿泊施設や就寝を伴う診療所、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。

そこで、このような建物のうち、重大な消防法令違反のある防火対象物に関する内容を公表し、防火安全に対する情報を提供することで、建物を利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう柳川市火災予防条例の一部を改正しました。

施行日:平成30年4月1日

 

2.公表の対象となる建物

消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用する建物が該当します。

例:映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(例:店舗と共同住宅など) 

 

3.対象となる重大な消防法令違反

上記の「特定防火対象物」において、消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない消防法令違反を対象とします。 

 

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 屋内消火栓設備  スプリンクラー設備  自動火災報知設備

 

4.違反公表の手続き

平成30年4月1日以降、消防機関が立入検査を実施し、上記の違反を確認し関係者に通知。その後、一定期間を経過しても違反が是正されていない場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。

 

5.公表の内容と方法

公表対象となる建物の名称、所在地及び違反の内容等について、情報更新を速やかに行うことができ、かつ、多くの方が閲覧しやすい方法として、柳川市のホームページにおいて公表します。

 

建物関係者の方へ

消防法令違反となる建物は、無届けの増築や接続又はテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。その他、窓などの開口部をふさぐ、窓にフィルム等を貼付する、建物によっては内装の変更でも重大な消防法令違反となる場合もあります。

このような変更を検討されている場合は、事前に柳川市消防本部 予防課 査察指導係にご相談ください。 

外部リンク

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