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選挙人名簿登録者数・有権者数

2023年12月26日

選挙の際に投票するには、選挙権を持っているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿には、基準日に登録要件を満たしている人が登録されます。
最新の選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数は、以下のリンクからご覧いただけます。

※選挙人名簿登録者と選挙当日有権者の違いについて 
選挙人名簿登録者

選挙人名簿登録者とは、登録時(定時登録・選挙時登録)に、選挙人名簿に載っている人です。
登録要件については、以下の「選挙人名簿の登録について」をご覧ください。 

選挙当日有権者

選挙当日有権者とは、投票当日にその選挙で実際に投票できる人です。
選挙当日有権者数とは、選挙人名簿登録者から失権者、死亡者等を除いた人数です。 

備考:以前の選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数は、ページ下「定時登録時の選挙人名簿登録者数」をご覧ください。

選挙人名簿の登録

  • 登録の条件
    以下の条件を全て満たす場合、選挙人名簿に登録することができます。
    (1)日本国民であること。
    (2)満18歳以上であること。
    (3)柳川市内に住所があること。
    (4)柳川市の住民基本台帳に3か月以上記録されていること。
        備考:住民基本台帳は、住民登録を行うと登録されます。
  • 抹消の条件
    以下の条件のどれかを満たす場合、選挙人名簿から抹消されます。
    (1)死亡したとき又は日本の国籍を失ったとき。
    (2)他の市町村に転出して4か月経過したとき。
    (3)誤って登録されていたとき。

備考:住民登録をしないと選挙人名簿に名前が載りません。住所の移転などの届出は、転居した日から14日以内に行ってください。

選挙名簿登録の時期

  • 定時登録

     毎年3月、6月、9月、12月の各月1日現在の状況をもとに、
     各月1日(同日が休日に当たる場合には、同日の直後の休日以外の日)に登録します。 

  • 選挙時登録
    選挙ごとに基準となる日及び登録日を定めて登録します。

在外選挙人名簿

在外選挙人名簿とは、外国で生活する選挙人(在外選挙人)を登録する名簿です。
以下の条件を全て満たす場合、在外選挙人名簿に登録することができます。

  1. 満18歳以上の日本国民であること。
  2. 在外選挙人名簿にすでに登録されていないこと。
  3. 連続して3か月以上、その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者であること。

備考:ただし、公民権を停止されていない方に限ります。

登録申請の方法、国外での投票の方法については、総務省のホームページをご覧ください。 
総務省のホームページはこちら(外部リンク)

定時登録時の選挙人名簿登録者数

(年別内訳表)

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