選挙人名簿抄本を閲覧できる場合
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧申請方法
1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 申出人
選挙人 - 必要書類
閲覧申出書(登録の確認)(31KB; MS-Wordファイル) - 実際に閲覧する人
閲覧の申出をした選挙人
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
公職の候補者等が行う場合
- 申出人
公職の候補者となろうとする者 - 必要書類
- 閲覧申出書(政治活動)(38KB; MS-Wordファイル)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(30KB; MS-Wordファイル)
- 承認法人に関する申出書(33KB; MS-Wordファイル)
- 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職は省略可能)
- 実際に閲覧する人
閲覧の申出をした公職の候補者等又は当該公職の候補者等が指定する者
政党その他の政治団体が行う場合
- 申出人
政党その他の政治団体 - 必要書類
- 閲覧申出書(政治活動)(38KB; MS-Wordファイル)
- 政治団体設立届出書の写し
- 活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は省略可能)
- 実際に閲覧する人
閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
- 申出人
政治・選挙に関する調査研究を行う法人・個人 - 必要書類
- 閲覧申出書(調査研究)(42KB; MS-Wordファイル)
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(33KB; MS-Wordファイル)
- 調査研究の概要・実施体制を示す資料
- 実際に閲覧する人
- 法人の場合
閲覧の申出をした法人の役職員又は構成員で、当該法人が指定する者 - 個人の場合
閲覧の申出をした個人又はその指定する者
閲覧料
無料
閲覧の際に必要なもの
閲覧時には閲覧者の身分証明書(国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの)の提示が必要です。(公職選挙法施行規則第3条の2第4項及び第3条の3第4項)
(例)運転免許証、住民基本カードなど
罰則規定について
偽りその他不正な手段による閲覧や目的外の利用・第三者への提供、市選挙管理委員会の命令に違反した場合は懲役または罰金等が課せられます。(公職選挙法第236条の2、第255条の4)
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合
→6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 - 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者提供をした場合
→30万円以下の過料