背景色
文字サイズ

ふりがなをつける

HOME産業・仕事商工振興融資・助成制度中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付

ここから本文です。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付

2023年4月17日

 

 

 柳川市では、中小企業の先端設備等の導入促進を図るため、導入促進基本計画(平成30年7月11日付 九州経済産業局長同意)を策定し、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請を受付ています。

 先端設備等導入計画の本市認定を受けることで、固定資産税の特例措置(3年間2分の1、賃上げ表明をした場合は5年間3分の2)などの支援を受けることができます。

先端設備等導入計画の概要及び申請方法

 申請にあたっては、制度の概要及び申請方法について、以下の資料をご確認ください。

 先端設備等導入計画の概要 (PDF 975KB)

   先端設備等導入計画策定の手引き (PDF 1.65MB)

   先端設備等導入計画に関するQ&A (PDF 291KB)

   導入促進基本計画(柳川市) (PDF 169KB)

 なお、申請を受けてから、認定書を交付するまで、3~4週間ほどかかります。設備の取得前までに認定を受ける必要がありますので、期間に余裕を持って手続きを進めてください。

申請に必要な書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 (DOCX 25.3KB)

2.認定支援機関確認書 (DOCX 22.7KB)

3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (DOCX 33.6KB)

4.暴力団排除に係る誓約書 (DOC 32.5KB)

5.市税に滞納がないことの証明(完納証明書)

6.返信用封筒

  A4の認定書を折らずに返送可能なもので、宛名が記載され、送付可能な金額の切手を添付したもの。

7.リース契約見積書(写し)

8.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

  固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であっても、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記番号7及び番号8も必要です。

9.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (DOCX 20KB)

  賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合は、上記番号9も必要です。

変更申請

 認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。

 具体的には、当初の導入予定機器の後継機や別メーカーの同等品への変更等、当初の計画と導入する機器が異なる場合は、変更計画の申請を行い、市町村の変更認定後に設備取得することが必要です。

 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

変更申請に必要な書類

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (DOCX 23.1KB)

  認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成すること。変更・追加部分については、変更点が分かりやすいように下線を引くこと。

2.認定支援機関確認書 (DOCX 22.7KB)

3.旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)

  変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。

4.先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (DOCX 33.6KB)

  税制措置を受けたい場合は、上記番号4を提出ください。

5.リース契約見積書(写し)

6.リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

  固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であっても、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記番号5及び番号6も必要です。

令和5年3月31日以前に認定の申請をした先端設備等導入計画の変更

 令和5年3月31日以前に認定の申請をした先端設備等導入計画について、変更申請等の手続き、様式は令和5年4月1日改正前の規定が適用されます。変更申請の必要がある場合は、企業誘致推進課までお問い合わせください。

 なお、令和5年度税制改正で創設された新たな固定資産の特例については、令和5年4月1日改正後の規定・様式に基づき、認定の申請を行った計画に基づく設備投資が対象となり、令和5年3月31日以前に認定の申請をしたものは対象となりません。

固定資産税の特例措置

 「先端設備等導入計画策定の手引き」(外部リンク 中小企業庁ホームページ)

 備考 上記ホームページの「1.概要資料等」に掲載されています。    

 先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例についてのご不明点は、下記へ問い合わせてください。

ページトップへ