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指定管理者制度概要

2020年2月4日

指定管理者制度

指定管理者制度とは

これまで公の施設の管理運営を委託する場合には、市の出資法人や公共的団体に限定されていましたが、平成15年の地方自治法の改正により、民間事業者やNPOなどの団体も施設の管理を行うことができるようになりました。これを「指定管理者制度」といいます。

指定管理者制度では管理に関する権限及び使用許可を行うことや利用者からの料金を自らの収入として収受することが出来ます。

公の施設の管理に関する権限を、条例の定める手続きに沿い議会の議決を経て指定された者(指定管理者)に委任して行わせる制度です。

 

制度の目的

指定管理者制度の目的は、民間事業者のノウハウを活用することにより、市民の皆さんの様々なニーズにより効果的、効率的に対応し、市民サービスの質を向上させるとともに、経費の節減などを図ることを目指しています。

 

「公の施設」とは

地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、児童館、体育館、図書館、市民会館、福祉施設、公園などがあります。

 

指定管理者制度を導入している施設及び指定管理者

柳川市歴史民俗資料館

指定管理者名:公益財団法人北原白秋生家記念財団

指定期間:2021年4月から3年間

お問い合わせ先は、教育部生涯学習課 電話番号:0944-77-8832まで

 

柳川市観光案内所

指定管理者名:一般社団法人柳川市観光協会

指定期間:2022年4月から3年間

お問い合わせ先は、産業経済部観光課 電話番号:0944-77-8563まで

 

参考資料
 

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