本文へ
利用者別に探す
- 柳川庁舎
- 〒832-8601 福岡県柳川市本町87番地1
TEL:0944-73-8111 FAX:0944-74-1374
- 大和庁舎
- 〒839-0293 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾120番地
TEL:0944-76-1111 FAX:0944-76-1170
- 三橋庁舎
- 〒832-8555 福岡県柳川市三橋町正行431番地
TEL:0944-72-7111 FAX:0944-73-8405
柳川市法人番号 6000020402079
- 開庁時間
- 8時30分~17時(土日、祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
柳川庁舎の一部窓口業務を、第2木曜日は19時まで延長し、第4日曜日は8時30分から正午まで開庁します。
- 窓口延長・開庁時の主な取り扱い業務
- ※開庁時間の各庁舎の代表電話は、柳川庁舎電話交換手が取り次ぎます
各課への直通番号(170KB; PDFファイル)
庁舎案内
各ページの内容に関するお問合せは、ページごとに記載している問合せ先までご連絡ください。
ここから本文です。
【お知らせ】令和7年3月1日から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について
2024年3月27日
令和7年3月1日付で、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価が「新単価」に改定されたことに伴い、建設労働者に対する適切な賃金の支払を促進することを目的として、下記のとおり特例措置を定めることとしましたのでお知らせします。
1.措置の概要
「新単価」を令和7年3月1日より適用したことに伴い、2.に定める工事等は、各契約における約款の定めに基づき、請負代金額の変更の協議を請求することができることとします。
2.対象工事または対象業務委託
令和7年3月1日以降に契約を締結する工事または業務(測量、調査、補償及び建設コンサルタントに関する業務)のうち、旧単価(令和7年2月28日以前)を使用して予定価格を積算しているもの。
3.具体的な取扱い
2.に定める工事等において、受注者より請求があった場合、次の方式により算出された請負代金額にて変更契約を行います。
変更後の請負代金額(業務委託料)=P新×k
この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表す。
P新:新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価(契約時点の最新資材単価等)により積算された予定価格
k :当初契約の落札率
様式
ページトップへ
Copyright © Yanagawa City All Rights Reserved.