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【お知らせ】令和6年3月11日から適用する公共工事設計労務単価等 の運用に係る特例措置について

2024年3月21日

 令和6年3月11日付で、公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価が「新単価」に改定されたことに伴い、建設労働者に対する適切な賃金の支払を促進することを目的として、下記のとおり特例措置を定めることとしましたのでお知らせします。

 

1.措置の概要

 「新単価」を令和6年3月11日より適用したことに伴い、2.に定める工事等は、各契約における約款の定めに基づき、請負代金額の変更の協議を請求することができることとします。

 

2.対象工事または対象業務委託

 令和6年3月11日以降に契約を締結する工事または業務(測量、調査、補償及び建設コンサルタントに関する業務)のうち、旧単価(令和6年3月10日以前)を使用して予定価格を積算しているもの。

 

3.具体的な取扱い

2.に定める工事等において、受注者より請求があった場合、次の方式により算出された請負代金額にて変更契約を行います。

変更後の請負代金額(業務委託料)=P新×k

この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表す。
P新:新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価(契約時点の最新資材単価等)により積算された予定価格
k :当初契約の落札率
 

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