農地法第3条とは
農地について売買等により所有権を移転し、またはその賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要になります。
農地法の許可を受けずに、農地売買・貸借等を行っても法律上無効になります。なお、国・県・その他自治体による用地買収や農用地利用集積等促進計画による権利設定・移転の場合は許可を受ける必要はありません。
農地法第3条の許可を要するもの
売買・贈与・貸し借り・特定遺贈等
農地法第3条の許可を要しないもの
相続・時効取得・包括遺贈等
受付期間
毎月20日締切(20日が閉庁日のときは翌開庁日)
提出先
柳川市役所大和庁舎農業委員会事務局へ提出
許可書発行
農業委員会総会後に発行(総会は毎月10日前後に開催)
農地法第3条の主な許可基準
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
- 申請者または世帯員などが農作業に常時従事すること
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
農地法第3条の申請に必要な書類
- 添付書類について (DOCX 14.2KB)
- 3条申請書 (DOC 139KB)
- 3条申請書-法人用 (DOC 184KB)
- 3条申請書-記入例 (DOC 158KB)
- 農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等- 別紙1 (DOC 69.5KB)1
- 営農計画書 (DOCX 16.6KB)
申請内容によって必要な書類も異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。