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緑化推進事業(緑の募金)

2022年5月2日

 

緑の募金運動(柳川市緑づくり推進)実施要領

名称

「緑の募金」(緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成7年法律第88号))とする。

シンボル

この募金運動のシンボルは緑の羽根とする。

募金の期間

農林水産大臣の定めるところにより、1月15日から5月31日まで及び9月1日から10月31日までを緑の募金実施期間とし、県の単位として寄附金の募集を行うのに伴い、市単位でも寄附金の募集を行う。なお、その期間外においても、特に寄託された寄附金の取り扱いは常時受け付ける。

実施主体

緑の募金運動は、緑の募金法に基づき県知事の指定を受けた「財団法人福岡県水源の森基金」(以下「基金」という。)が行使し、「柳川市緑づくり推進協議会」(以下「協議会」という。)が行う。

募金事業の実施

  • 普及啓発(募金運動の趣旨に基づいて市民の理解を得る、緑化キャンペーンポスター、パンフレット等で普及啓発する。)
  • 家庭募金、学校募金、その他の募金(街頭募金、職場募金等)を行う。

募金の管理

協議会及び事務局は、善良なる管理者の注意をもって安全かつ確実な方法で募金の管理を行う。

募金の集約、送付

協議会及び事務局は、募金期間終了後、速やかに募金を集約し、全額を基金へ送付する。

協議会収入金の使途

市民の善意による募金が緑と水の豊かな郷土づくりに活かされ、緑の募金に関する市民の理解が深まり、この募金運動が市民の協力のもとに発展するためには、協議会規約の3「目的及び事業」を達成することを目的とし、協議会収入金の使途を次のとおりとする。

 

1.緑化の推進

  • 森林の整備と緑の交流(都市と農村の交流、上流地域と下流地域の交流等)
  • 地域の緑化(公民館、公園、学校等公共施設の緑化)
  • 緑の普及啓発(キャンペーン、チラシ等の作成配布等)
  • 緑のイベント(苗木の配布、植樹祭、コンクール等)
  • その他(ボランティア活動等)

2.募金活動の推進

  • 事務費、会議費等

3.募金資材

  • 緑の羽根等

その他

この要領に定めるもののほか必要な事項は、協議会が別に定める。

附則

この要領は、平成17年8月19日から施行する。

 

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