市は、人と環境にやさしい農業の推進のため、稲わら・麦わらのすき込みを推奨しています。
健康や生活環境への支障を防ぐため、一部の例外を除き野焼きは原則禁止されています。
(廃棄物処理法第16条の2)
焼却すると以下のようなことが問題になります
- 沿線道路の通行に対する支障
- 洗濯物の汚損の原因になるなど地域住民の生活に対する支障
- 地域住民の健康への被害
- 延焼による火災の恐れ
- この他、煙によるさまざまな影響など
一部例外として(廃棄物処理法施行令第14条)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(農業者が行う稲わら・麦わらの焼却や林業者が行う伐採した枝状等の焼却であって、廃棄物の搬出が困難な場合)
やむを得ず焼却をする場合には次のことを守りましょう
- 事前に周辺の方々へお知らせしましょう。
- 小中学生の登下校の時間帯は避けましょう。
- 煙などが民家に向かって流れないように注意しましょう。
しかしながら、悪臭や煙害の発生等のよる苦情が来る場合には、中止していただく場合があります。
稲わら・麦わらをすき込むことのメリット
- 有機物が豊富にふくまれている有機質資材です。
- 地力が向上し、生産力向上につながります。