令和7年度から農地中間管理事業の利用権設定へ統合
農地を持っている方で、病気や高齢のため作れなくなった、または、農作業機械などの費用がかさむ等の理由で農地を貸したいが、「一度貸したらなかなか返してもらえないのではないか。」、「返してもらうのに離作料を取られるのではないか。」、「手続きが面倒で費用がかかるのではないか。」など様々な心配をされていることが多いかと思います。
このような方々には、農地を安心して貸せる制度として、農業経営基盤強化促進法に基づき利用権の設定を行う『利用権設定等促進事業』がありましたが、法改正により令和7年4月から「農地中間管理事業の利用権設定」へ統合されます。農地中間管理事業について詳しくは、福岡県農業振興推進機構公式ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申し込み方法
受付期間、貸借開始
(1)2月1日から末日までの1か月間→11月15日(麦)から
(2)8月1日から末日までの1か月間→翌年の6月15日(水稲)から
対象農地
市内の全農地
存続期間
貸借開始日から、最長20年までの間で設定
注意事項
- 貸し手(所有者)が死亡していて、相続が済んでいない場合には、相続権の過半数の同意が必要となります。
- 利用権の存続期間内は、相手の合意がなければ解約できませんので、このことを充分考えて存続期間を定めてください。
- 農業者年金加入者や経営移譲年金受給者が農地の貸し借りをした時は、年金の受給資格が無くなったり、支給停止になったりする場合がありますので、事前に農業委員会の方へ確認してください。
- 賃借料は、双方の話し合いにより決めてください。(電気代等の諸経費についても別途協議をしてください)
- この「農用地利用集積計画による利用権設定」は、法改正により令和7年4月から「農地中間管理事業の利用権設定」へ統合されますが、経過措置として、農用地利用集積計画による利用権設定の貸借期間が令和7年4月を越えている場合、貸借期間終了まで統合の影響は受けないようです。農地中間管理事業について詳しくは、福岡県農業振興推進機構公式ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。