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農用地利用集積計画申し出

2024年4月1日

農地を安心して貸せる制度(利用権設定等促進事業)について

農地を持っている方で、病気や高齢のため作れなくなった、または、農作業機械などの費用がかさむ等の理由で農地を貸したいが、「一度貸したらなかなか返してもらえないのではないか。」、「返してもらうのに離作料を取られるのではないか。」、「手続きが面倒で費用がかかるのではないか。」など様々な心配をされていることが多いかと思います。

このような方々には、農地を安心して貸せる制度として、農業経営基盤強化促進法に基づき利用権の設定を行う『利用権設定等促進事業』をお勧めします。ただし、法改正により、令和6年度までの事業となっています。

制度の特色

  • 手続きが簡単で安心して貸せます。
  • 貸した農地は期限が来れば、自動的に貸し手に戻ります。

申し込み方法

受付期間

(1)3月1日から31日までの1か月間、(2)令和6年8月1日から末日までの1か月間【最終受付】

受付場所

柳川市大和庁舎 2階 農政課

対象農地

市内の全農地

貸借開始

(1)3月受付分:6月15日(水稲)から、(2)8月受付分:11月15日(麦)から

存続期間

貸借開始日から、1年から20年までの間で設定

提出書類

※申出書は両面で印刷してください。

※農用地利用集積計画作成申出書は、市役所各庁舎(柳川庁舎は税務課、大和庁舎は農政課、三橋庁舎は市民サービス課)、または農協で受け取れます。

注意事項

  1. 貸し手(所有者)が死亡していて、相続が済んでいない場合には、相続権の過半数の同意が必要となります。(存続期間は20年以内)
  2. 利用権の存続期間内は、相手の合意がなければ解約できませんので、このことを充分考えて存続期間を定めてください。
  3. 農業者年金加入者や経営移譲年金受給者が農地の貸し借りをした時は、年金の受給資格が無くなったり、支給停止になったりする場合がありますので、事前に農業委員会の方へ確認してください。
  4. 賃借料は、農業委員会が提供する賃借料情報を参考に、双方の話し合いにより決めてください。(電気代等の諸経費についても別途協議をしてください)
  5. この「農用地利用集積計画による利用権設定」は、法改正により令和7年4月から「農地中間管理事業の利用権設定」へ統合されるため、最終受付は令和6年8月です。なお、経過措置として、農用地利用集積計画による利用権設定の貸借期間が令和7年4月を越えている場合、貸借期間終了まで統合の影響は受けないようです。そのため、貸借期間はよくご検討ください。農地中間管理事業について詳しくは、福岡県農業振興推進機構公式ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

利用集積計画作成申出書提出要領

  1. 貸し手、借り手の住所、氏名、電話番号を記入し、貸し手、借り手の同意印を押印の上、農政課へ提出する。
    ※所有者が死亡してある場合には、相続人の同意(認め印)が必要である。
    ※経営者名が記入してある場合は所有者の同意(認め印)が必要である。
    ※利用権を設定する農地が他の人の耕作地になっていないかを確認する。
    なっていた場合には先に合意解約が必要となる。(農業委員会での手続き)
  2. 設定する利用権の始期、終期、借賃、支払方法などを記入する。
  3. 借り手の農業経営の状況等欄を記入する。
  4. 申出者(貸し手又は借り手)が市外在住の場合は、住所確認のため免許証等の写しを提出してください。

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