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農地法第3条許可申請について

2014年4月2日

 農地の売買、贈与、賃借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

 

申請方法

 農業委員会事務局に提出

 

受付期間

 毎月20日締切(20日が閉庁日のときは翌開庁日)

 

農業委員会総会

 毎月5日から10日に開催

 

許可書発行

 受付月の翌月10日頃(農業委員会会長許可)

 

標準処理期間

 申請書の受付から許可書交付までの事務の標準処理期間は28日

 

農地法第3条の主な許可基準

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
  • 申請者または世帯員などが農作業に常時従事すること
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること
    ※柳川市下限面積:40a(4,000平方メートル)

 

必要書類

  1. 許可申請書(農業委員会にあります)
  2. 申請土地の登記簿(全部事項証明書)
  3. 農地の位置図
  4. 譲受人の住民票など

 

 申請内容によって必要な書類も異なりますので、詳しくはおたずね下さい。

 

 

 

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