近年、有害鳥獣捕獲従事者が高齢化している状況から、市内の有害鳥獣捕獲に新しく従事する狩猟者に、必要な狩猟免許の取得等に要する経費の一部を補助する「有害鳥獣対策狩猟免許取得支援事業」を行います。
補助の対象者
補助金の交付対象となる者は、次のいずれにも該当する者とします。
- 柳川市内に住所を有し、年齢が70歳未満(第一種銃猟狩猟免状、猟銃所持許可証及び狩猟者登録証の取得時点)であること。
- 免許取得後、柳川猟友会に入会し、市内における有害鳥獣捕獲に従事する意思を有すること。
- 第一種銃猟免許の取得日及び猟銃所持許可に係る初心者講習会の講習修了証明書発行日が属する年度から3年を経過する日が属する年度末までに、第一種銃猟の狩猟者登録を受けていること。
- 申請時に第一種銃猟狩猟免状、猟銃所持許可証その他市長が必要と認める書類を提出できること。
- 市税の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号に規定する暴力団、暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者でないこと。
補助金額
1人あたり5万円まで(予算の範囲内)
補助対象経費
第一種銃猟免許に係る経費
狩猟免許試験予備講習会受講料
第一種銃猟免許試験手数料
その他必要と認めるもの
猟銃所持許可に係る経費
初心者講習受講料
猟銃所持許可申請手数料
射撃教習資格認定申請手数料
射撃講習受講料
その他必要と認めるもの
申請に必要な提出書類
補助金等交付申請書、有害鳥獣の捕獲等に協力する誓約書など
第一種銃猟狩猟免状、猟銃所持許可証及び狩猟者登録証の写し
補助対象経費の領収書類の写し
柳川猟友会に入会したことが分かる書類の写し
補助金等交付申請書等様式
書類の提出先
柳川市役所 大和庁舎 2階 農政課 農政係