○柳川市廃校体育施設の設置及び利用条例施行規則
令和7年7月16日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市廃校体育施設の設置及び利用条例(令和7年柳川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃校体育施設の事務)
第2条 廃校体育施設に関する事務は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(廃校体育施設の利用範囲及び利用時間)
第3条 廃校体育施設の利用範囲及び利用時間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合は、教育委員会は、利用範囲を制限し、及び利用時間を別に定めることができる。
(利用者の資格)
第4条 廃校体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、柳川市立学校施設利用条例(平成17年柳川市条例第79号)の規定によりこれまで廃校前の学校の施設を利用していた社会体育団体又は校区公民館等であって教育委員会が適当と認めたものとする。
(利用の申請及び許可)
第5条 廃校体育施設の利用の許可を受けようとするものは、利用しようとする日前2日から60日までの間に、教育委員会に利用許可申請書を提出しなければならない。
2 教育委員会は、廃校体育施設の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。
3 条例第3条の規定により使用料を納入する場合は、教育委員会から利用券の交付を受なければならない。
(1) 国、県、市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うとき 全額
(2) 市内の高等学校、幼稚園及び保育園が行事として利用するとき 全額
(3) 市内の小中学校の児童及び生徒で組織された団体が利用するとき 全額
(4) 市内の公益性を有する団体が利用するとき 全額又は半額
(5) 市内の社会教育団体等が事業で利用するとき 全額又は半額
(6) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 全額又は半額
4 教育委員会が使用料の減免を決定したときは、前条第2項の許可と併せてその旨を利用の許可を受ける者に通知するものとする。
(利用者の責務)
第7条 利用許可を受けた団体の責任者は、その利用に当たっては、廃校体育施設の善良な管理者としての責任と注意を払わなければならない。
2 前項の義務を怠った場合は、許可を取り消すことがある。
(利用の禁止)
第8条 教育委員会は、廃校体育施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 次の跡地活用又は他者への売却が決定したとき。
(2) 廃校体育施設の利用が危険と判断したとき。
(3) その他教育委員会が不適当と判断するとき。
(利用の中止)
第9条 教育委員会は、利用者がこの規則若しくは利用上の注意事項に違反し、又は指示に従わない場合は、利用の中止を命ずることができる。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、廃校体育施設の施設設備を故意又は過失によって損傷し、又は滅失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(準用)
第11条 この規則の施行に関し必要な様式は、柳川市立学校施設利用条例施行規則(平成17年柳川市教育委員会規則第20号)の様式を準用する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
利用範囲  | 利用時間  | |
屋内運動場  | 午前7時から午後10時まで  | |
屋外運動場  | 照明施設を利用しない場合  | 午前7時から日没まで  | 
照明施設を利用する場合  | 日没から午後9時まで  | |
備考 日没とは、5月から9月までは午後6時を、その他の月は午後5時をいう。