○柳川市立学校施設利用条例施行規則
平成17年3月21日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市立学校施設利用条例(平成17年柳川市条例第79号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 校長は、学校施設の利用を許可したときは、柳川市立学校施設利用許可書(様式第2号)を交付する。
(1) 国、県、市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うとき 全額
(2) 市内の高等学校、幼稚園及び保育園が行事として利用するとき 全額
(3) 市内の小中学校の児童及び生徒で組織された団体が利用するとき 全額
(4) 市内の公益性を有する団体が利用するとき 全額又は半額
(5) 市内の社会教育団体等が事業で利用するとき 全額又は半額
(6) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 全額又は半額
4 教育委員会が使用料の減免を決定したときは、校長は、前条第2項の許可と併せてその旨を利用の許可を受ける者に通知するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市立小学校及び中学校施設使用条例施行規則(平成元年柳川市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月5日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条の規定は、この規則の施行日以後に学校施設を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月22日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年8月30日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の柳川市立学校施設利用条例施行規則第3条の規定、第2条の規定による改正後の柳川市民文化会館条例施行規則別表第3の規定、第3条の規定による改正後の柳川市生涯学習センター条例施行規則第7条の規定、第4条の規定による改正後の柳川市立図書館条例施行規則第28条の規定及び第5条の規定による改正後の柳川市コミュニティ施設条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行日以後に柳川市立学校施設、柳川市民文化会館、柳川市生涯学習センター、柳川市立図書館及び柳川市コミュニティ施設を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。