○柳川市立学校施設利用条例

平成17年3月21日

条例第79号

(趣旨)

第1条 この条例は、柳川市立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 学校施設を利用しようとする者は、あらかじめ柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第3条 教育委員会は、学校施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 学校の運営に支障を生じるおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設若しくは設備器具を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 営利を目的とする事業を行うとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第4条 学校施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可された目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第5条 利用者は、別表の区分により利用許可の際使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、当該使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、公益上特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、学校施設を利用できなくなったとき。

(2) その他教育委員会が使用料の還付事由について別に定めるとき又は相当の理由があると認めるとき。

(特別設備の許可等)

第8条 利用者は、利用しようとする学校施設に特別な設備を設置しようとするときは、利用許可申請書の提出と同時にその旨を申し出て教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認める場合は、利用者の負担において必要な設備を設置させ、又は必要な措置を講じさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) 利用許可申請書に偽りがあったとき。

(4) 第3条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(5) 災害その他不可抗力によって学校施設の利用ができなくなったとき。

(6) 災害等の発生により市が学校施設を利用する必要が生じたとき。

(7) その他教育委員会において管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定に基づく措置により、利用者が損害を被っても、教育委員会は賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は前条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は、利用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、施設を利用中に建物、設備器具等を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(免責)

第12条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市立小学校及び中学校施設使用条例(平成13年柳川市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月4日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に学校施設を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に学校施設を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

施設

使用料

屋内運動場

中学校

全面

1時間につき 200円

半面

1時間につき 100円

小学校

全面

1時間につき 100円

クラブハウス

1時間につき 100円

屋外運動場

1時間につき 410円

備考

1 蒲池中学校の屋内運動場は、全面を1時間につき100円とする。

2 クラブハウスの冷暖房を利用する場合の使用料は、1時間につき50円とし、屋外運動場の夜間照明施設を利用する場合の使用料は、1時間につき200円とする。

3 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

4 利用時間は、準備及び利用後の原状回復に要する時間を含む。

柳川市立学校施設利用条例

平成17年3月21日 条例第79号

(平成26年4月1日施行)