○柳川市廃校体育施設の設置及び利用条例
令和7年7月9日
条例第16号
(設置)
第1条 市は、廃校となった学校の施設(以下「廃校体育施設」という。)を、地域活動及び市民の健康増進に資するために設置する。
(名称及び位置)
第2条 廃校体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用料)
第3条 利用者は、別表第2の区分により利用許可の際使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、当該使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第4条 教育委員会は、公益上特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、廃校体育施設を利用できなくなったとき。
(2) その他教育委員会が使用料の還付事由について別に定めるとき又は相当の理由があると認めるとき。
(準用)
第6条 廃校体育施設の利用に関しては、この条例に定めるもののほか、柳川市立学校施設利用条例(平成17年柳川市条例第79号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「学校施設」とあるのは「廃校体育施設」と、同条例第3条第1号中「学校の運営に支障を生じるおそれがあると認めるとき」とあるのは「他人に迷惑を及ぼし、又は人の生命若しくは身体に危険を生じさせるおそれがあると認めるとき」と、それぞれ読み替えるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称  | 位置  | 
旧柳川市立皿垣小学校  | 柳川市大和町栄1542番地  | 
旧柳川市立有明小学校  | 柳川市大和町皿垣開600番地  | 
旧柳川市立六合小学校  | 柳川市大和町六合1661番地1  | 
旧柳川市立大和小学校  | 柳川市大和町栄563番地  | 
旧柳川市立豊原小学校  | 柳川市大和町豊原125番地  | 
別表第2(第3条関係)
施設  | 使用料  | 
屋内運動場  | 1時間につき100円  | 
屋外運動場  | 1時間につき410円  | 
備考
1 屋外運動場の夜間照明施設を利用する場合の使用料は、1時間につき200円とする。
2 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。
3 利用時間は、準備及び利用後の原状回復に要する時間を含む。