○柳川市水道事業業務委託規程
令和4年4月1日
公営企業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づく、水道事業における水道料金担当業務(以下「業務」という。)の委託について必要な事項を定めるものとする。
(業務の範囲)
第2条 業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道メーターの検針業務(以下「検針業務」という。)
(2) 給水装置の開栓、閉栓業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める業務
(業務委託の要件)
第3条 公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる要件に該当し、適当と認める者に業務を委託することができる。
(1) 業務を十分に遂行する意思及び能力を有すると認められること。
(2) その他管理者が必要とする要件を満たしていること。
(事務処理の原則)
第5条 業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、業務の遂行に当たり柳川市水道事業給水条例(平成17年柳川市条例第155号)、柳川市水道事業給水条例施行規程(令和4年柳川市公営企業管理規程第12号)及び柳川市公営企業会計規程(令和4年柳川市公営企業管理規程第9号)並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を厳守し、誠実に事務処理を行わなければならない。
(水道メーターの検針)
第6条 管理者は、検針業務に必要な検針票その他の関係書類を定め、毎回定例日に受託者に検針させるものとする。
(業務の実績報告等)
第7条 受託者は、管理者が指定する日までに関係書類などを作成し、管理者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 受託者及び受託業務従事者は、業務を遂行するに当たり知り得た一切の情報について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)をはじめ関係諸法令を遵守し、水道使用者の個人情報を漏らしてはならない。委託契約が満了し、又は解除された後についても同様とする。
(委託料)
第9条 管理者は、受託者に対し、委託契約に基づく委託料を支払うものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、業務の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市水道事業業務委託規程(平成23年柳川市水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日公企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日公企管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。