○柳川市公営企業会計規程

令和4年4月1日

公営企業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第26条)

第2節 支出(第27条―第44条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第45条―第49条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 出納(第52条―第60条)

第3節 たな卸(第61条―第65条)

第6章 たな卸資産以外の資産(第66条―第69条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第70条)

第2節 取得(第71条―第79条)

第3節 管理及び処分(第80条―第83条)

第4節 減価償却(第84条―第87条)

第8章 予算(第88条―第92条)

第9章 決算(第93条―第95条)

第10章 雑則(第96条・第97条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、柳川市公営企業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の担任する公営企業の事務のうち、次に掲げる出納その他の会計事務の一部は、会計課長が行うものとする。

(1) 金銭の収納又は支払に関する事務

(2) 金銭の保管に関する事務

(企業出納員等)

第3条 公営企業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長及び会計課長とする。

3 前項の企業出納員について、次の各号に掲げる職員に事故があるとき、又は当該職員が欠けたときは、当該各号アに定める職員を企業出納員とする。ただし、当該各号アに定める職員に事故があるとき、若しくは当該職員が欠けたとき、又は当該職員が置かれていないときは、それぞれ当該各号イに定める職員を企業出納員とする。

(1) 上下水道課長である企業出納員

 上下水道課長補佐

 上下水道課庶務経理係長

(2) 会計課長である企業出納員

 会計課長補佐

 会計課会計係長

4 上下水道課及び会計課に管理者が命じた現金取扱員を置き、公営企業の業務に係る金銭の出納に関する事務に従事させることができる。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金その他の収納金 1日分の取扱高

(2) 受益者負担金その他の収納金 1日分の取扱高

(3) 小口の支払 5万円

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理する者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるため、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の2の規定により出納取扱金融機関を置く。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を柳川市出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を柳川市収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 管理者は、出納取扱金融機関とは公金の出納及び預金に関する契約を締結し、収納取扱金融機関とは公金の収納及び預金に関する契約を締結する。

(出張所等の設置)

第6条 出納取扱金融機関の出張所又は派出所を次に掲げる場所に設置する。

(1) 柳川庁舎

(2) 前号に掲げるもののほか特に指定する場所

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第8条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(伝票の取消し等)

第9条 過誤その他の理由により、既に発行した伝票の取消し又は訂正を必要とする場合は、取消し又は訂正のための伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第10条 上下水道課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保管)

第11条 伝票は、科目別日付順に整理保管する。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第12条 公営企業に関する取引を記録、計算及び整理するため、次に掲げる帳簿を備える。

(1) 主要簿

 仕訳帳

 日計表

 総勘定元帳

 現金預金出納簿

 予算整理簿

(2) 補助簿

 総勘定元帳内訳簿

 貯蔵品受払簿

 企業債台帳

 固定資産台帳

2 前項の帳簿のうち電算処理によるものは、その一覧をもって帳簿に代えることができる。

3 第1項に定めるもののほか、必要により帳簿を設けることができる。

(帳簿の作成)

第13条 帳簿は、伝票又は証拠書類等取引の事実を示す書類により作成しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 伝票及び相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、発行しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書)

第17条 次条に規定する口座振替による納入を除き、上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、発行後直ちに納入を要するものについては、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の7日前までに送付しなければならない。

3 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「公金取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納入)

第18条 公金取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者が、口座振替の方法による納入をしようとする場合は、口座振替依頼書を当該金融機関に提出し、その確認を得たのち管理者に届け出るものとする。

2 前項の口座の確認後、その届出を受理した場合の納入通知書は、当該金融機関に送付することにより納入義務者への通知に替えることができる。ただし、当該納入義務者が本人あての通知を申し出たときはこの限りでない。

3 公金取扱金融機関が前項の納入通知書を受けた場合は、その納期限までに申請者の預金口座から、振替収納し、第21条の規定により処理しなければならない。

(納入督促)

第19条 上下水道課長は、納期限内に完納しない者があるときは、納期限後20日以内に納期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状による指定した納期限は、督促状を発した日から起算して10日を超えてはならない。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員、現金取扱員、公金取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第21条 企業出納員及び現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類等を添えて当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、公営企業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書等を添えて出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書等を当該振り替えられた日のうちに会計課長に送付しなければならない。

4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第22条 会計課長は、収入の収納を証する書類に基づいて納入額通知書を発行し、収入の収納を証する書類とともに、上下水道課長に送付しなければならない。

2 上下水道課長は、納入額通知書により、収入の収納を証する書類を仕訳して収入伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類により、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第28条及び第41条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員、現金取扱員、公金取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員、現金取扱員又は公金徴収事務等受託者から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付しなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を公金取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨を通知しなければならない。

7 企業出納員及び公金取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受取証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 上下水道課長は、支出の原因となる契約その他の行為を行う場合は、支出負担行為書を作成しなければならない。ただし、上下水道課長が別に定めたものについては、これを省略することができる。

2 上下水道課長は、支出しようとする場合、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、会計課長に送付しなければならない。

(支出伝票の発行)

第28条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計課長は、支出伝票に基づいて公営企業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて伝票を発行しなければならない。

4 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることのできる経費は、柳川市財務規則(平成17年柳川市規則第45号。以下「規則」という。)第57条第1項の例による。

5 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、規則第58条第1項の例による。

6 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、規則第59条の例による。

(支出伝票の審査)

第30条 会計課長は、支出伝票の送付を受けたときは、当該支出伝票及び関係証拠書類を審査しなければならない。

(支払方法)

第31条 公営企業の支払方法は、次に掲げるものとする。

(1) 現金払

(2) 隔地払

(3) 口座振替払

(4) 小切手払

(現金払)

第32条 会計課長は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、当該支払に係る伝票に「窓口払」と記載するとともに、債権者をして領収の旨の記名押印をさせたのち、当該債権者に支払をしなければならない。ただし、外国人に対し支払をする場合は署名をもって支払をすることができる。

(隔地払)

第33条 会計課長は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地払依頼書を当該金融機関に送付し領収書を徴するとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による隔地払をする場合においては、当該債権者の居住する地方公共団体の区域内を支払場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払場所の申出があったときはこの限りでない。

(口座振替払)

第34条 会計課長は、出納取扱金融機関と為替取引契約を有する金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支払をすることができる。

2 会計課長は、債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、当該支払に係る伝票に「口座払」と表記し、出納取扱金融機関にデータ送付書を送付して支払をしなければならない。

(小切手払)

第35条 会計課長は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(支払事務の委託)

第36条 第33条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第37条 会計課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 会計課長は、小切手を振り出したときは、支払人である出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第38条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して会計課長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第39条 小切手帳の保管は、会計課長が行う。

(公金振替書)

第40条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第41条 会計課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第42条 会計課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 会計課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。

(過誤払金の回収)

第43条 上下水道課長は、公営企業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

2 第17条第20条及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第44条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 会計課長は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第47条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第48条 会計課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第49条 会計課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、還付しなければならない。この場合において、会計課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第50条 たな卸資産とは、たな卸経理を行うべき次に掲げる資産をいう。

(1) 消耗品 1回の使用によりその効力を失うもの

(2) 消耗工具、器具及び備品 耐用年数1年以上又は価額10万円未満の工事用、事務用の工具器具及び備品で固定資産に計上されないもの

(3) 材料 工事及び工作に供せられその完成又は終了後、建物構築物の構成部分となるもの

(4) 量水器 水量を測定する機械器具(「電磁流量計」を含む。)

(たな卸資産の貯蔵)

第51条 上下水道課長は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第52条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした文書により購入しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第53条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作により取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第54条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第55条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第56条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第57条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票により当該使用しようとするたな卸資産の払出しを行わなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第58条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第55条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第59条 上下水道課長は、第50条各号に掲げる物品で公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となったもの又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第2号及び第55条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第60条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用になったもの又は使用に耐えなくなったものがあるときは、不用品として整理し、次の各号によって処分しなければならない。

(1) 売却することができるものは、管理者の決裁を得て売却手続をすること。

(2) 買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を得て廃棄処分にすること。

2 第57条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第61条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第62条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第63条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第64条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第62条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第65条 上下水道課長は、実地たな卸の結果、帳簿残高と現品との間に不一致を生じたときは、たな卸表に基づき関係帳簿の修正を行わなければならない。

第6章 たな卸資産以外の資産

(直購入)

第66条 上下水道課長は、第50条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第79条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第53条第2号及び第55条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第67条 上下水道課長は、第50条に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第68条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、上下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第69条 上下水道課長は、物品のうち不用となったもの又は使用に耐えなくなったものを、第60条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第70条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)及び機械装置

 量水器

 車両運搬具

 配水管

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第71条 固定資産の取得価額については、次に掲げるところによる。

(1) 購入によるものは購入価額とそれに要した附帯費を加えた額とすること。ただし、間接費は経費として処理すること。

(2) 建設工事又は製作により取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(4) 無形固定資産について、有償取得のときに限りその対価

(5) 投資資産は、支払又は出資に要した価額

2 交換により固定資産を取得した場合の当該資産の価額は、次に掲げるところによる。

(1) 交換差金のないときは、引渡した資産の帳簿価額

(2) 交換差金を受けたときは、引渡した資産の帳簿価額から交換差金を控除した額

(3) 交換差金を支払ったときは、引渡した資産の帳簿価額に交換差金に相当する額を加えた額

3 固定資産を増設し、又は改良したときは、撤去部分に対応する金額を控除した額に増設又は改良に要した金額を加えた額をもって価額とする。

(価額の控除)

第72条 固定資産の全部又は一部を控除する場合においては、控除すべき帳簿価額は、控除部分に対応する価額とする。

(購入)

第73条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第74条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(無償譲受け)

第75条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(工事の施行)

第76条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事により取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(検査検収)

第77条 第54条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(工事の精算及び取得の報告)

第78条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行うとともに、図面その他必要な書類を添えて管理者に報告しなければならない。

2 上下水道課長は、前項の書類に基づき振替伝票を発行し、関係帳簿を整理しなければならない。

3 第1項の工事費の精算は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第79条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第80条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第81条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第82条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となったもの又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第2号及び第55条の規定に準じて、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第83条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却)

第84条 固定資産のうち土地及び建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎年度減価償却を行わなければならない。

(減価償却の方法)

第85条 償却資産は、取得又は固定資産への繰入れの翌年度から定額法により減価償却を行うものとする。ただし、必要と認めるものについては、取得又は繰入れの翌月から減価償却を行うことができる。

2 有形固定資産は間接償却法により、無形固定資産は直接償却法により行うものとする。

(取替法による資産)

第86条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第87条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算の総括)

第88条 予算の総括事務並びに予算の見積り及び実施に関する事務は、管理者の命を受け上下水道課長が行う。

(予算の執行)

第89条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

(予算の流用等)

第90条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書により行わなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第91条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第92条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第93条 公営企業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第94条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(決算報告書等の提出)

第95条 上下水道課長は、法第30条第1項及び第9項並びに令第23条に規定する書類を毎事業年度終了後50日以内に作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、毎事業年度終了後2月以内に前項に規定する書類を市長に提出するものとする。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第96条 上下水道課長は、毎月末日をもって試算表その他経理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該試算表その他経理状況を明らかにするために必要な書類を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(帳簿その他の様式)

第97条 帳簿、納入通知書、伝票等の様式は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市企業会計規程(平成17年柳川市水道事業管理規程第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

柳川市公営企業会計規程

令和4年4月1日 公営企業管理規程第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
令和4年4月1日 公営企業管理規程第9号