○柳川市財務規則

平成17年3月21日

規則第45号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 出納機関(第6条―第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第23条)

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第24条―第31条)

第2節 収納(第32条―第36条)

第3節 収入の過誤及び収入の整理等(第37条―第47条の2)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第48条―第52条)

第2節 支出命令(第53条―第56条)

第3節 支出の特例(第57条―第61条)

第4節 支払の方法(第62条―第70条)

第5節 小切手(第71条―第82条)

第6節 支出の整理及び帳票類(第83条―第88条)

第5章 決算(第89条―第91条)

第6章 指定金融機関(第92条―第104条)

第7章 現金及び有価証券(第105条―第109条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第110条―第136条)

第2節 物品(第137条―第146条)

第3節 債権(第147条―第156条)

第4節 基金(第157条―第159条)

第9章 証ひょう書(第160条―第169条)

第10章 雑則(第170条―第176条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、柳川市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各部等の長 柳川市事務分掌条例(平成17年柳川市条例第8号)第1条に定める部の長及び大和庁舎、三橋庁舎の長並びに教育委員会事務局の部の長、議会事務局の長及び消防長をいう。

(5) 各課等の長 柳川市事務分掌条例施行規則(平成17年柳川市規則第5号)第2条から第4条までに定める課(これに相当する室及び館を含む。)の長並びに教育委員会事務局の課の長、選挙管理委員会事務局の長、監査事務局の長、公平委員会事務局の長、農業委員会事務局の長、消防本部の課の長及び議会事務局の次長をいう。

(6) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び柳川市事務決裁規程(平成17年柳川市訓令第9号)によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者並びに柳川市事務決裁規程によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 契約権者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、契約の事務を委任された者及び柳川市事務決裁規程によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(9) 基金管理者 市長又はその委任を受けて基金を管理する権限を有する者をいう。

(10) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(11) 収納出納員 収納事務を所掌する職員をいう。

(12) 財産管理者 市長又は第110条の規定により、公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(13) 物品出納通知者 市長又は第139条の規定により、物品の出納通知及び取得処分に関する事務を所掌する者をいう。

(14) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により、市が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(代決者及びその順位)

第3条 財務に関する事務における代決者及びその順位については、柳川市事務決裁規程によるものとする。

2 前項の規定により代決できる事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

(合議)

第4条 次に掲げる事項については、事前に財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。ただし、物品購入については、総務課長及び財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(1) 寄附金又は寄附物件の採納に関する事項

(2) 将来予算措置を要することとなる計画の策定に関する事項

(3) 財務に関係のある条例、規則その他規程等の制定又は改廃に関する事項

(4) 財務に関係のある議会の議決、同意若しくは承認又は議会への報告に関する事項

(5) 別表第1に関する事項

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項

2 前項の規定にかかわらず、特別会計については、事前の合議を要しない。

(出納の時間)

第5条 会計管理者の出納の時間は、執務開始時刻から収入については退庁時刻までとし、支出については、退庁時刻前2時間までとする。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

第2節 出納機関

(出納員の設置)

第6条 法第171条第1項の規定による出納員は、各課等の長をもって充てる。

(その他の会計職員の設置)

第7条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員とする。

2 分任出納員は、上司の命を受け現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

3 現金取扱員は、上司の命を受け現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

4 物品取扱員は、上司の命を受け物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

(出納職員の事務引継ぎ)

第8条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第9条 市長は、毎年11月1日までに翌年度の予算の編成方針を定めて、各部等の長に通知するものとする。

(予算見積書の提出)

第10条 各部等の長は、予算編成方針に基づいて、各課等の長にその所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて、次に掲げる書類を作成し、毎年市長が指定する日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書

(2) 歳出予算要求書

(3) 継続費調書

(4) 繰越明許費調書

(5) 債務負担行為調書

(6) その他市長が別に定める書類

(予算の査定及び予算書の作成)

第11条 総務部長は、前条の規定により予算の要求書等の見積りに関する書類の提出があったときは、その内容を財政課長に審査させ、必要な調整を加え、市長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による審査又は調整を行うときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

3 総務部長は、市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各部等の長に通知するとともに、予算書及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、省令第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分による。

(予算成立の通知)

第13条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちに予算書により会計管理者及び各部等の長に通知しなければならない。

(補正予算及び暫定予算の調整)

第14条 第10条から前条までの規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調整する場合について準用する。この場合において、第10条各号に掲げる書類の提出期日は、その都度市長が別に定めるものとする。

第2節 予算の執行

(予算執行方針)

第15条 総務部長は、市長の命を受け、予算成立後速やかに予算執行について留意すべき事項を定め、各部等の長に通知しなければならない。

(予算の執行計画、資金計画及び歳出予算の配当)

第16条 各部等の長は、第13条に規定する通知を受けたときは、速やかに各課等の長にその所掌に属する事務事業に関する収入計画書及び予算執行計画書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により収入計画書及び予算執行計画書の提出があったときは、その内容について財政課長に審査させ、必要な調整を加え、これに会計管理者の意見を聴いて資金計画書を作成し、収入計画書及び予算執行計画書とともに、市長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により資金計画書並びに収入計画書及び予算執行計画書が決定されたときは、直ちに予算執行計画及び資金計画については会計管理者に、予算執行計画については各部等の長に通知するものとする。

4 前3項の規定は、予算の補正及び事業計画の変更その他の理由により、予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

5 総務部長は、予算の執行計画書に基づき、歳出予算の配当を行うものとし、配当通知書により、会計管理者及び各部等の長に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は目及び節間の金額を流用しようとするときは、予算流用申請書を担当部等の長を経て財政課長に提出しなければならない。ただし、人件費間の流用については、財政課長への提出を省略することができる。

2 財政課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、予算流用通知書により、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項に基づく通知があった後においては、前条第5項に基づく予算の配当は通知により変更されたものとみなす。

4 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(1) 人件費から人件費以外の経費への流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別表第2に指定する経費の流用

(予備費の充用)

第18条 各課等の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書を担当部等の長を経て財政課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、予備費の充用手続に準用する。この場合において、同項中「予算流用通知書」とあるのは、「予備費充用通知書」と読み替えるものとする。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第19条 各部等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費逓次繰越調書を作成し、当該年度の3月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により継続費逓次繰越調書の提出があったときは、市長の決裁を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により継続費の逓次繰越しの決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書により会計管理者及び当該各部等の長に通知しなければならない。

4 各部等の長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに総務部長に提出しなければならない。

5 総務部長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を市長に提出しなければならない。

(継続費の精算報告)

第20条 各部等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに総務部長に提出しなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において「継続費繰越計算書」とあるのは「継続費精算報告書」と読み替えるものとする。

(繰越明許費の繰越し)

第21条 各部等の長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越調書を作成し、3月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 第19条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費逓次繰越調書」とあるのは「繰越明許費繰越調書」と、「継続費逓次繰越使用通知書」とあるのは「繰越明許費繰越使用通知書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第22条 各部等の長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越使用調書を作成し、当該年度3月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 第19条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において「継続費逓次繰越調書」とあるのは「事故繰越使用調書」と、「継続費逓次繰越使用通知書」とあるのは「事故繰越使用通知書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(予算執行状況の調査等)

第23条 総務部長は、予算の執行の適正を期するため、各部等の長に対し、その執行状況について随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定の手続)

第24条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書により決議しなければならない。ただし、第29条第2項に規定する方法による収入については、当該収入があった月の末日に調定することができる。

2 前項の場合において、歳入科目が同一で、かつ、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 歳入徴収者は、調定をしたときは、収入簿を整理しなければならない。

(調定の時期)

第25条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の15日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、1会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の15日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ、又は納付される小切手支払未済金、第99条の規定による未払繰越金歳入 組入報告書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第26条 歳入徴収者は、調定した際において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定決議書により調定変更等の手続をしなければならない。

(調定の通知)

第27条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、調定決議書により会計管理者に通知しなければならない。

(納期限)

第28条 令第154条第3項に規定する収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる区分により指定しなければならない。

(1) 会計年度単位で決めた収入金 その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金 その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金 その初日

(4) 前3号に定めるものを除く収入金 納入通知書を発する日から14日以内の日

(納入の通知)

第29条 歳入徴収者は、調定したときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる収入金については、前項に規定する納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、使用料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) せり売りその他これらに類する収入

(3) その他納入通知書により難いと認められる収入金

3 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

第30条 削除

(納入通知書の変更)

第31条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、納入額変更通知書(様式第2号)により納入義務者に通知するとともに、当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

第2節 収納

(直接収納)

第32条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書(様式第3号)を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に領収済通知書、歳入金払込書及び第2項各号に掲げる収入にあっては金銭登録機収納日計表に現金等を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

2 次の各号に掲げる収入については、当該各号に定める記録紙若しくは入園料又は入場券をもって現金領収書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園料又は入場券等で領収金額が表示されたもの

3 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者が持参した納入通知書等により現金を直接収納する場合にあっては、当該納入通知書等の領収書に収納印(様式第4号)を押印して交付するものとする。

(小切手の支払地の区域の指定)

第33条 令第156条第1項第1号の規定により市長が定める支払地の区域は、柳川市の区域とする。

(支払拒絶に係る証券)

第34条 会計管理者は、指定金融機関等から第94条に規定する証券不渡報告書の送付を受けたときは、直ちに当該報告に係る収入を取り消し、当該報告書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡報告書の回付を受けたときは、直ちに当該報告に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取り消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該不渡報告及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付したものから領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(現金領収書)

第35条 第32条に規定する現金領収書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印の上納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

2 領収書綴は、会計管理者が保管するものとする。

3 領収書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

(収納後の手続)

第36条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、領収済通知書を歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により領収済通知書の送付を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

第3節 収入の過誤及び収入の整理等

(過誤納金の整理)

第37条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、過誤納金整理簿に記載し、整理しなければならない。

(過誤納金の還付)

第38条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては過誤納金還付命令書により、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理をし、会計管理者に送付するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により送付を受けたときは、第53条の例により処理をし、関係帳簿を整理しなければならない。

(過誤納金の充当)

第39条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては科目更正書により、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、過誤納金充当通知書(会計通知用)を会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金充当通知書(納付者通知用)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により送付を受けたときは、科目更正書によるものにあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理し、関係帳簿を整理しなければならない。

(還付加算金)

第40条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

(収入の更正)

第41条 歳入徴収者は、既に収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、会計管理者に科目更正書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の送付を受けたときは、その適否を審査し関係帳簿を整理するとともに、更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に通知しなければならない。

(督促)

第42条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により督促をしたときは、その旨を督促状発付簿に記載しなければならない。

(滞納処分)

第43条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が督促状を発した日から起算して10日までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うものとする。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証を携行しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第44条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、調定決議書により翌年度へ繰り越すものとする。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、調定決議書に翌年度に繰り越す旨を記載し、繰り越すものとする。

3 歳入徴収者は、前2項の繰越しをしたときは、調定決議書により会計管理者に通知するとともに滞納整理票を調製し、関係帳簿を整理しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、関係帳簿を整理し、調定決議書は歳入徴収者に送付しなければならない。

5 第1項及び第2項の規定により繰越された未収入金については、繰越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、第2項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第45条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損処分調書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、関係帳簿等にその旨記載するとともに、不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第46条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入現計内訳表

(2) 調定変更書

(3) 過誤納金還付命令書

(4) 過誤納金充当通知書(会計通知用)

(5) 科目更正書

2 歳入徴収者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 調定変更書

(2) 領収済通知書

(3) 過誤納金還付決議書

(4) 過誤納金充当決議書

3 会計管理者又は収納出納員は、現金取扱簿を備え、第32条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第47条 歳入徴収者又は会計管理者は、令第158条第1項及び第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交すものとする。

(1) 委託する歳入の種類及び金額

(2) 収納の対象となる納入者

(3) 委託手数料

(4) 委託期間

(5) 収納方法

(6) 収納金の整理

(7) 収納金の払込方法及び期限

(8) その他必要事項

2 歳入徴収者又は会計管理者は、前項の規定により収納事務を委託したときは、収納事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)に収納事務委託証を交付するものとする。この場合において、収納事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、収納事務委託証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。ただし、歳入徴収者又は会計管理者は、必要と認めるときは、収納事務委託証の交付を省略することができる。

3 収納事務受託者は、収納金を収納したときは、第32条の規定を準用する。ただし、電子計算機等からインターネットの利用により歳入の納付があったときは、領収書の交付を省略することができる。

4 収納事務受託者は、収納金に次に掲げる書類等を添えて速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、歳入徴収者又は会計管理者が必要と認めたときは、収納事務受託者は、歳入徴収者又は会計管理者が認める方法で市に払い込むことができる。

(1) 委託収納計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)によるものを含む。)

(2) 納付書又は納入通知書

5 収納事務受託者は、委託収納金整理簿及び委託収納金受払簿(電磁的記録によるものを含む。)を備えて受払いの都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

6 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金の収納の事務の受託について十分な実績を有すること。

(2) 公金の収納に関する事項を帳簿(電磁的記録によるものを含む。)に正確に記録及び管理し、市に提供するために必要な体制を有すること。

(3) 収納金の払込みを安全かつ確実に行う体制を有すること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざんの防止その他個人情報の適切な保護及び管理のために必要な体制を有すること。

(指定納付受託者の指定)

第47条の2 市長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定をしようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議の後、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及び所在地

(2) 指定納付受託者に納付事務を行う歳入

(3) 指定した日

(4) 指定の期日

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第48条 支出負担行為は、歳出予算の配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。

(支出負担行為の決議)

第49条 予算執行者が支出負担行為をなすには、支出負担行為の内容を示す書類を添えて別表第3に掲げる区分により支出負担行為書又は支出負担行為兼支出命令書を起票し、次条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議書の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第50条 支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第4に定める区分によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第5に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第51条 支出負担行為の決裁後、当該行為について変更等の必要がある場合は、その理由を明らかにする書類を添えて、変更後の金額又は取消しについて、前2条の規定に準じ、決議しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第52条 予算執行者は、支出負担行為の確認を受けるため支出負担行為書に支出負担行為の内容を示す書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出負担行為の確認を行うときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 支出負担行為の配当を受けた範囲内のものであること。

(2) 法令又は予算に違反しないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

3 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、予算執行者に対し関係書類の提示を求めることができる。

4 会計管理者は、第2項の規定による審査の結果、支出負担行為の確認をすることができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を予算執行者に返付しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第53条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる書類について審査しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関する時効が成立していないこと。

(6) 部分払の金額が法令の制限を越えていないこと。

(7) 会計年度所属に誤りがないこと。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、支払期日を記載し、当該支出に関する決議書を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は当該支出命令のうち会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(支出命令の確認)

第54条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令を受けたときは、同条第2項各号に定める事項について、審査し、確認しなければならない。

(請求書による原則)

第55条 支出命令は、債権者から債務の履行の請求を証する書面(以下「請求書」という。)の提出によりこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日が明示され、かつ、債権者の住所氏名の記載及び押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示がなければならない。

3 債権者が代理人に領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状等を添えさせなければならない。

4 債券の譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第56条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定により控除すべきもの

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第57条 令第161条第1項第1号から第13号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、職員に支払に必要な資金を前渡することができるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 職員以外の者に支払う旅費

(4) 有料道路通行券の購入に要する経費

(5) 使用料、手数料、運送料、郵便料金及び信書便料金並びに自動車借上料で即時支払を要する経費

(6) 印紙の購入に要する経費

(7) 交際費

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 児童手当

(10) 講習会、研修会等の参加に要する経費

(11) 窓口で支払う出産育児一時金及び葬祭費及びこれに類する経費

(12) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入費

(13) その他市長が即時現金の支払を特に認めた経費

2 予算執行者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。

3 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、資金前渡整理簿を整理するとともに、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの金融機関に預金しなければならない。

4 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、必要に応じてその金額を予算執行者に報告するとともに、これを市の収入とするため、指定金融機関に払い込まなければならない。

5 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、その支払完了後7日以内に精算命令書を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

6 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、帳票類を会計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは戻入の手続をしなければならない。

(概算払)

第58条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に係る措置費

(4) 損害賠償として支払う経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして精算命令書により速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第59条 令第163条に規定する規則で定める経費は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第3条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に関する経費のほか、保険料及び補償費に関する経費とする。

(繰替払の通知及び整理)

第60条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額及び繰り替えて使用する収入金の予算科目を、会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する繰替払をしたときは、その内容を調査し、誤りのないことを確認し、繰替払整理簿を整理し、繰替払報告書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により繰替払報告書を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為及び支出命令書によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第61条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第62条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き指定金融機関を支払人とする小切手又は支払通知書を振り出し、債権者に支払うものとする。

(小切手払)

第63条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第64条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地払依頼書を当該支払金融機関に送付し領収書を徴するとともに、隔地払通知書(様式第5号)を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による隔地払をする場合においては、当該債権者の居住する地方公共団体の区域内を支払場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払場所の申出があったときはこの限りでない。

(口座振替)

第65条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に「口座払」と表示し、指定金融機関にデータ送付書を送付して支払をしなければならない。

(現金払)

第66条 会計管理者は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に「窓口払」と記載するとともに、債権者をして領収の旨の記名押印をさせたのち、当該債権者に支払をしなければならない。ただし、外国人に対し支払をする場合は署名をもって支払をすることができる。

(支払の通知)

第67条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、口座振込通知書により債権者に通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振込通知書の発行を省略することができる。

(公金振替)

第68条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、支出命令書の表面余白に「公金振替」の記載をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(相殺)

第69条 各部等の長は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは、市長の決裁を受けて相殺通知書を作成し、相殺通知書を相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは市の支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは市の収入すべき金額から市が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納付書、納入通知書、小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

(支出事務の委託)

第70条 第47条の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、第47条第1項の「歳入徴収者又は会計管理者」とあるのは「予算執行者」と読み替えるものとする。

2 第57条の規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。この場合において「資金前渡職員」とあるのは、「支払事務受託者」と読み替えるものとする。

第5節 小切手

(小切手の種類)

第71条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、「持参人払式」又は「記名式」によるものとし、次に定める区分により、これを振り出すものとする。

(1) 持参人払式の小切手 次号に規定する場合を除くすべての場合

(2) 指図禁止文句付記名式の小切手 会計管理者、出納員、資金前渡職員、支払事務受託者又は支払金融機関を受取人とする場合

2 会計管理者は、前項第1号の規定にかかわらず、重要と認める支出に係る小切手については、記名式とすることができる。

(小切手の記載)

第72条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、チェックライターにより印字し、当該金額の首位には「¥」記号を、末尾には「*」記号を付さなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、公印を押さなければならない。

(小切手の調製及び交付)

第73条 小切手の記載、押印及び交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

4 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

(小切手の振出済通知等)

第74条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出済通知書送付簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄、残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第75条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを検査しなければならない。

(小切手の廃棄)

第76条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第77条 小切手の額面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に二線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印鑑を押印しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第78条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第79条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手帳)

第80条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手の保管)

第81条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑の印影を支払金融機関に送付しなければならない。この場合においては、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する印鑑を廃止した場合について準用する。この場合において、当該印鑑の廃止が新印鑑を使用することに伴うものであるときは、旧印鑑の廃止又は新印鑑の使用開始年月日のほか、旧印鑑を使用した最後の小切手の番号又は新印鑑を使用する最初の小切手の番号についても通知しなければならない。

(小切手の償還)

第82条 会計管理者は、次に掲げる者から令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること、及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 公示催告手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定により権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振り出し日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振り出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

第6節 支出の整理及び帳票類

(小切手支払未済繰越金の整理)

第83条 会計管理者は、指定金融機関から未払繰越金報告書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第84条 会計管理者は、指定金融機関から未払繰越金歳入組入報告書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、未払繰越金歳入組入報告書を総務部長に送付しなければならない。

2 総務部長は、前項に規定する組入調書の送付を受けたときは、直ちに第24条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第85条 予算執行者は、令第159条の規定により歳出の過誤払金の戻入の必要が生じたときは、戻入命令書により会計管理者に送付するとともに、返納者に対して返納通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定により返納通知を受けた者が返納したときは、第36条の規定を準用し、当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは、前項の手続を調定とみなす。

(支出更正)

第86条 予算執行者は、支出をした経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、会計管理者に科目更正書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により科目更正書の送付を受けたときは、その適否を審査し、支出の更正を行い関係帳簿を整理するとともに、更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に通知しなければならない。

(歳出関係帳簿)

第87条 各部等の長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議、その変更等があったときは、歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 前項に規定する記録及び整理は、次に掲げる帳票類を編綴し、及び所定の事項を記録整理することにより行うものとする。

(1) 歳出予算整理簿

(2) 支出負担行為変更書

(3) 支出負担行為兼支出命令書

(4) 繰替払報告書

(5) 過誤納金整理簿

3 各部等の長は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿

第88条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出現計内訳表

(2) 科目更正書

(3) 精算命令書

(4) 繰替払整理簿

(5) 戻入命令書

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿 法第170条第2項に規定する現金の経理

(2) 資金前渡整理簿 令第161条の規定により前渡した資金の整理(ただし、第57条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)

第5章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第89条 各部等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 各部等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の8月31日までに総務部長を経て市長に提出しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第90条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその旨を総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により通知を受けたときは、財政課長に翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成させ、市長に提出しなければならない。

3 総務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第91条 総務部長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。

第6章 指定金融機関

(指定金融機関等の事務処理準則)

第92条 令第168条に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関における市の公金収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(収入の手続)

第93条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金の払込みを受けたとき、又は口座振替の申出があったときは、市の預金口座に受け入れ、領収書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者又は収納出納員から払込みを受けたときは、市の預金口座に受け入れ、領収証書を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(不渡証券)

第94条 指定金融機関等は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書を会計管理者及び市長に送付しなければならない。

(小切手による支払)

第95条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査して、現金の支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に提示された小切手であるときは、券面金額が、令第165条の6第1項の規定により整理されているものであるか。

(現金未払の証明等)

第96条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため現金未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。

(公金振替)

第97条 指定金融機関は、公金振替の手続をしたときは、公金振替済書を会計管理者に送付しなければならない。

(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)

第98条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、未払繰越金報告書を会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、前項に規定する未払繰越勘定から払い出さなければならない。

(未払繰越金の歳入組入)

第99条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書により、会計管理者に報告しなければならない。

(送金の取消後の手続)

第100条 指定金融機関は、令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に入れ、隔地払資金納付歳入報告書によって会計管理者に報告しなければならない。

(日計報告)

第101条 指定金融機関は、毎日、収支日計報告書を作成し、収入支出証ひょう証を添えて、その翌日会計管理者に提出しなければならない。

(月計報告書)

第102条 指定金融機関は、毎月、収支月計報告書を2通作成し、翌月5日までに会計管理者に送付し、その1通に会計管理者の証明を受けなければならない。

(印章)

第103条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、定められた印章(様式第7号)を用いなければならない。

(細部規定)

第104条 この章に規定する指定金融機関内部の事務取扱手続等については、指定金融機関において定め、市長の認可を受けなければならない。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第105条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第106条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入額を総務部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。

3 総務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、同様とする。

4 総務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入れ又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 総務部長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第107条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納及び保管をすることができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(ア) 契約保証金

(イ) その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

(ア) 小切手支払未済繰越金

(イ) 差押物件公売代金

(ウ) 給与等から控除した法定控除金

(エ) 学校保健会給付金

(オ) 電子証明書発行手数料

(カ) その他法令の規定により一時保管する現金

 担保金

(ア) 市営住宅の敷金

(イ) その他法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により市が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(歳入歳出外現金等の出納)

第108条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章第4章及び次章の例による。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第109条 各部等の長は、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第107条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿

(2) 保管有価証券整理簿

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の管理区分)

第110条 財産管理者は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別に定めるところによる。

(1) 公の施設の用に供する公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各部等の長

(2) 公用に供する公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各部等の長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務部長

(公有財産管理の事務の総括)

第111条 総務部長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 総務部長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産の取得等)

第112条 契約権者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置を採ったのちでなければ取得してはならない。

2 契約権者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

3 予算執行者は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認した後、その引継ぎを受けなければならない。

(寄附の受納)

第113条 財産管理者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(境界の確定)

第114条 財産管理者は、その所管に属する市有地で境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定し、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成するとともに、境界標柱を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(公有財産の管理)

第115条 財産管理者は、その管理する公有財産について常にその現況を把握し、次に掲げる事項に留意して適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の照合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との照合

(財産台帳)

第116条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当該管理に係る公有財産について、次に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産信託の受益権

2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じて次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第117条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入れ価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 不動産の信託 受益金額

(7) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評価額

(現況報告)

第118条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書を作成し、翌年度の5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第119条 財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更する必要があるときは、財産異動通知書に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「財産異動通知書」とあるのは、「教育財産異動通知書」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止が決定された場合においては、公有財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを総務部長に引き継がなければならない。

5 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(所管換え)

第120条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要のあるときは、他の財産管理者にその所管を移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。

2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、公有財産所管換決議書によりこれを受けるべき財産管理者と連名で市長の決議を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に引き継がなければならない。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償としなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の貸付及び私権の設定)

第120条の2 行政財産は、法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定する場合については、第124条から第131条までの規定を準用する。

(行政財産の目的外使用許可)

第121条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(2) 市の事務及び事業の執行上使用させることが妥当であると認められるとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用を許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用許可決議書に前項の規定により提出させた行政財産使用許可申請書を添えて、市長の決裁を受け、申請者に行政財産使用許可証を交付しなければならない。

4 前項の使用許可をする場合は、次の条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 遅延損害金

(使用期間)

第122条 前条の使用許可の期限は、原則として1年以内とする。ただし、電気事業、水道事業、通信事業その他これらに類する施設の用に供する場合は、3年以内とする。

2 前項の使用許可満了のとき、更に使用期間を変更使用する者があるときは、その満了前1か月以内にその者の使用財産変更許可申請書を提出させるものとする。

(教育財産の使用の許可の協議)

第123条 教育委員会は、教育財産の使用許可について次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の2第2項の規定により市長に協議しなければならない。

(1) 第121条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上に渡るとき。

(普通財産の貸付け)

第124条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、普通財産借受申請書に必要書類を添え財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書に関係図面及び契約書案を添えて市長の決裁を受けなければならない。

3 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第125条 前条第1項及び第2項の規定は、貸付契約の変更について準用する。この場合において、「普通財産借受申請書」とあるのは「普通財産借受契約変更申請書」、「普通財産貸付決議書」とあるのは「普通財産貸付変更決議書」と読み替えるものとする。

(普通財産の貸付期間)

第126条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 60年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項の貸付期間は、同項の期間を超えない範囲内で更新することができる。

(普通財産の貸付けの条件)

第127条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で市長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受けた期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(普通財産の貸付料)

第128条 普通財産の貸付料は、適正な価格でなければならない。

2 前項の貸付料は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定めるところにより算定した額とする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、市長がその都度定めるものとする。

(1) 土地貸付料(年額) 当該土地の適正な評価額に、住宅の用又は営利を目的としない用途に供する場合にあっては100分の2を、営利を目的とする用途に供する場合にあっては100分の5を乗じて得た額

(2) 建物貸付料(年額) 別に定める額

3 貸付料は、貸付期間が月単位の部分は月割によるものとし、1月に満たない部分については当該年度における日数を基礎として日割によるものとする。この場合において、月割又は日割により算定した貸付料の額の合算額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 第2項に規定する貸付料の算定に当たり、貸付面積が1平方メートル未満であるとき、又は貸付面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該1平方メートル未満の面積は、1平方メートルとして計算する。

5 第2項の規定により算定した貸付料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

6 貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。

(既納の貸付料の帰属)

第129条 借受人において正当な理由がある場合を除き、その責めに帰すべき理由によって普通財産の貸付契約を解除したときは、既に市に納入した貸付料は、返還しない。

(担保)

第130条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用終了等による引渡し)

第131条 財産管理者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人等」という。)から当該使用又は借受けに係る公有財産の使用の終了等により公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地に検査をしなければならない。

(普通財産の交換等)

第132条 第124条の規定は、普通財産を交換し、売払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 第126条第1項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。

(延納利息の率)

第133条 令第169条の7第2項に規定する利息の率は、法定利率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、市長が別に定める率による。

(延納の場合の担保)

第134条 令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。

(2) 土地並びに保険に附した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(3) 市長が、確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置を採らなければならない。

3 契約権者は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少し、又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

(公有財産管理事務の事前合議)

第135条 財産管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ総務部長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換え及び種類替えに関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の目的外使用の新たな許可に関すること。

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。

(財産表)

第136条 財産管理者は、毎年度所管の財産について財産表を作成し、総務部長の指定する期日までに提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の種別)

第137条 物品は、その適正な供用(物品をその用途に応じ市において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。以下同じ。)を図るため、その用途に従い、別表第6に定めるところにより、備品、消耗品、生産物(製作品を含む。)、動物、原材料に分類するものとする。

(標識)

第138条 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品出納通知等の委任)

第139条 市長は、物品の出納通知及び取得処分に関する事務をその所管の課等の長の職にある者及び校長に委任する。

(物品の出納通知等)

第140条 前条の規定により物品出納通知等の委任を受けた者(以下「物品出納通知者」という。)は、物品を取得し、又は処分するとき(第144条第2項の場合を除く。)は、物品出納通知書又は物品不用通知書により会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者及び物品出納通知者は、物品出納台帳を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費する食料品

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラ、その他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品

(6) 前各号に掲げる物品に準ずる物品で市長が指定した物品

(物品の使用)

第141条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、その旨を物品出納通知者に申し出なければならない。

2 物品出納通知者は、前項の申出があったときは、その適否を審査し、必要と認めるときは、物品使用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の保管転換)

第142条 物品の保管転換が物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書を当該物品の物品出納通知者に提出しなければならない。

2 前項の申請を受けた物品出納通知者は、保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書により会計管理者に通知するとともに、物品保管転換送付受領書を物品の保管転換を受ける物品出納通知者に送付しなければならない。

3 前項により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換送付受領書を送付するとともに、物品保管転換通知書により会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(物品の保管責任)

第143条 会計管理者又は物品取扱員にあっては保管中の物品、出納職員にあっては保管を命ぜられた物品、各職員にあってはその使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。

(物品の請求)

第144条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、物品出納通知者に請求しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項により会計管理者に物品の払出しの通知をしなければならない。

(物品の処分)

第145条 物品出納通知者は、市所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決議書により不用の決定をするものとする。

2 物品出納通知者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の際、あわせて贈与又は廃棄の決定をするものとする。

3 物品出納通知者は、前項の規定により売り払う旨の決定をしたときは、契約権者に対し、物品の売払い又は贈与のために必要な措置を採るべきことを請求しなければならない。

(報告)

第146条 会計管理者は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書を作成して、毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理者)

第147条 歳入徴収者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。

(督促)

第148条 歳入徴収者は、次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権

(強制執行等)

第149条 歳入徴収者は、前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過しても、なお履行されないときは、市長の決裁を受け、令第171条の2各号の措置を採るものとする。

(債権の申出)

第150条 歳入徴収者は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置を採るものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての精算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第151条 歳入徴収者は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債権者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための措置をとること。

2 歳入徴収者は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を採らなければならない。

(徴収停止の手続)

第152条 歳入徴収者は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、市長の決裁を受け、徴収停止整理簿に記載するものとする。

2 歳入徴収者は、前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第153条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書を徴して行うものとする。

2 歳入徴収者は、前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 歳入徴収者は、履行延期の特約等をする場合は、市長の決裁を受け、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第154条 歳入徴収者は、前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 歳入徴収者は、前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

3 第133条及び134条の規定は、第1項の規定により担保を提供させ、かつ、利息を付する場合について準用する。

(免除の手続)

第155条 歳入徴収者は、令第171条の7の規定による債権の免除をする場合には、市長の決裁を受け、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第156条 歳入徴収者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして、その経過を明らかにした書類を作成し、市長に報告しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の精算が結了したこと。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

第4節 基金

(基金の管理)

第157条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上市長の指示を受けなければならない。

3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

(運用状況調書)

第158条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金について、その運用の状況を示すため、毎会計年度基金運用状況調書を作成し、翌会計年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第159条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第8章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「歳入徴収者」、「予算執行者」、「財産管理者」及び「物品出納通知者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第9章 証ひょう書

(証しょう書の記載方法)

第160条 証しょう書に金額を表示する場合には、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」「二」「三」及び「十」の数字は、「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(証ひょう書の原本主義)

第161条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、市長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(収入に関する証ひょう書)

第162条 収入に関する証ひょう書は、調定変更書、指定金融機関の領収済通知書その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証ひょう書)

第163条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証その他支出の事実を証する書類とする。

(契約の履行を証する書類の添付等)

第164条 建設工事請負又は設計業務委託の契約金額の支出に関する証ひょう書には検査調書を添付し、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査した職員が検査済の証明をし、記名押印しなければならない。

2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し押印しなければならない。

3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額は、経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。

(給料等の証ひょう書)

第165条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金等の控除額及び現金受領書を記載した調書を添付しなければならない。

(証ひょう書の編さん)

第166条 証ひょう書は、月毎、会計別及び歳入歳出別に綴り、記録保管しなければならない。

(文字の訂正)

第167条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で二線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は、明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第168条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第169条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

第10章 雑則

(現金出納報告)

第170条 会計管理者は、毎月、歳入・歳出予算執行状況調を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合の上、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第171条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を事故届出書により所属の部(課)等の長に届け出なければならない。

2 各部(課)等の長は、前項の規定による届出があったとき、若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき、又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと、若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書を付して総務部長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第172条 市長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から7日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

(公有財産に関する事故報告)

第173条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について減失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により市長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称

(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過

(3) 滅失、損傷等の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧に要する経費

(6) その他参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、市長に報告しなければならない。

(備付帳簿)

第174条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、この規則に定める必要な帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(帳簿の訂正)

第175条 帳簿の記載文字中に誤字を発見したときは、朱線二線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。

(その他)

第176条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市財務規則(平成5年柳川市規則第5号)、大和町財務規則(昭和40年大和町規則第1号)又は三橋町財務規則(平成10年三橋町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第59条、第133条及び第134条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、この規則による改正前の柳川市財務規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の柳川市財務規則第43条中「吏員」とあるのは「職員」と、第59条中「工事に関する経費」とあるのは「工事に関する経費のほか、保険料及び補償費に関する経費」と、第133条及び第134条第1項中「第169条の4第2項」とあるのは「第169条の7第2項」とする。

(平成19年9月28日規則第42号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月27日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年9月20日規則第19号)

この規則は、平成28年10月3日から施行する。

(平成29年3月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年度に係る財務事務については、この規則による改正後の柳川市財務規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年10月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の柳川市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年8月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月14日規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年8月16日規則第34号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

契約等の区分

合議区分

物品購入、修繕、印刷

200万円以上

複写機等の複数年契約

新規及び更新契約

食糧費

10万円以上

委託契約

1,000万円以上

工事起工

1,000万円以上

補助金交付のとき

200万円以上

補償、補填及び賠償金

全額

投資及び出資金

全額

公有財産購入費

全額

寄附金

全額

過年度支出

全額

別表第2(第17条関係)


科目

流用増額禁止の経費

5 災害補償費

18 負担金、補助金及び交付金

(事務的負担金を除く。)

20 貸付金

21 補償、補填及び賠償金

23 投資及び出資金

27 繰出金

別表第3(第49条関係)

区分

支出負担行為

支出負担行為兼支出命令書

区分

支出負担行為

支出負担行為兼支出命令書

1

報酬


13

使用料及び賃借料





2

給料



契約行為を必要とするもの(請書等を含む。)


3

職員手当等


単価契約及びその他


4

共済費


14

工事請負費


5

災害補償費


15

原材料費





6

恩給及び退職年金



契約行為を必要とするもの(請書等を含む。)


7

報償費



単価契約及びその他





契約行為を必要とするもの(請書等を含む。)


16

公有財産購入費


その他


17

備品購入費





8

旅費



契約行為を必要とするもの(請書等を含む。)


9

交際費


その他


10

需用費



18

負担金補助金及び交付金








契約行為を必要とするもの(請書等を含む。)



負担金


単価契約及びその他


補助金・交付金・助成金・その他


11

役務費



19

扶助費





契約行為を必要とするもの(請書等を含む。)


20

貸付金


その他


21

補償補填及び賠償金


12

委託料



22

償還金利子及び割引料





契約行為を必要とするもの(請書等を含む。)


23

投資及び出資金


24

積立金


25

寄附金


単価契約及びその他


26

公課費


27

繰出金


別表第4(第50条関係)

支出負担行為の整理区分

経費の区分

支出負担行為の整理区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、給与支払調書

3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、給与支払調書、勤務時間調書、戸籍謄本、死亡出産届書その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支払調書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、決定通知書写しその他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

年金支払内訳書、請求書、戸籍謄本

7 報償費

契約締結又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、支出調書、物品購入伺書

8 旅費

旅行命令のとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書、旅行命令書の写し

(旅行依頼をする者に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約締結又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

物品購入(修繕印刷)伺書、設計書(図書及び仕様書を含む。)、予定価格調書、入札(見積り)書、契約書又は請書、請求書

(食糧費)

請求のあったとき又は支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

11 役務費

契約締結又は請求のあったとき

支出しようとする額

入札(見積り)書、予定価格調書、契約書又は請書、申込書

(継続的契約による役務費)

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、払込通知書、計算書

12 委託料

契約締結又は、請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、伺書、契約書又は請書

13 使用料及び賃借料

契約締結又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書、請書又は申込書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

設計書(図面及び仕様書を含む。)予定価格調書、入札(見積り)書、入札(見積り)、結果調書、契約書又は請書

15 原材料費

契約締結又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

物品購入伺書、予定価格調書、品質数量調書、仕様書、入札(見積り)書、契約書又は請書

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

購入伺書、価格算定資料、登記簿謄本、字図、実測図、予定価格調書、入札(見積り)書、契約書又は請書

17 備品購入費

契約締結又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

物品購入伺書、予定価格調書、品質数量調書、仕様書、入札(見積り)書、契約書又は請書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

支出しようとする額又は交付決定額

申請書、設計書(図面及び仕様書を含む。)、請求書

19 扶助金

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助費認定書、請求書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付しようとする額

申請書、契約書又はこれに代わるもの

21 補償、補てん及び賠償金

契約締結又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書、請求書、計算書、判決書謄本又は議決書写し

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書、申込書、借入書、請求書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込しようとする額

申請書又は申込書

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

計算書

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類、公課令書

27 繰出金

繰出し決定のとき

繰出しようとする額

計算書、納入通知書

注 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理期間とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出に先立って整理することができる。

別表第5(第50条関係)

経費の区分

支出負担行為の整理区分

支出負担行為兼支出命令書の使用

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

請求書、内訳書

2繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

請求書、領収証書、繰替払計算書

3過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

 

4戻入金

現金の戻入があったとき

戻入する額

内訳書

5繰越し

繰越しに係る支出負担行為をするとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

 

6債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

7継続費

契約締結するとき

契約金額

契約書その他関係書類

 

別表第6(第137条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

小分類

1 備品

1 庁用機械器具

1 机類

2 いす類

3 たな類

4 ついたて類

5 金庫類

6 箱類

7 塗板類

2 公印

公印類

3 事務用機器

1 印刷器具類

2 印字器具類

3 計算器具類

4 書類整理器具類

5 印判類

6 雑品類

4 維持管理機器

1 照明器具類

2 通信器具類

3 冷暖房器具類

4 維持器具類

5 寝具類

6 縫製器具類

7 厨房器具類

8 清掃器具類

9 車両整備工具類

5 その他の機器

その他の器具類

6 理化学機器

1 測量器具類

2 測定器具類

3 試験検査器具類

7 工業機器

1 工作器具類

2 繊維器具類

8 土木建築器具

工事器具類

9 農林水産器具

1 農産器具類

2 林産器具類

3 水産器具類

4 畜産器具類

5 食品加工器具類

10 医療防疫機器

1 診療診断器具類

2 治療器具類

3 衛生検査器具類

4 調剤器具類

5 看護器具類

6 防疫器具類

11 教学機器

1 一般教学器具類

2 理化学器具類

3 農林水産器具類

4 土木建築工業器具類

5 商工器具類

6 保健体育器具類

7 標本模型類

8 音楽器具類

12 車両船舶

1 自動車

2 原動機付自転車

3 荷車

4 船舶

13 図書

1 事務用図書

2 調査研究用図書

3 教学用図書

4 閲覧用図書

14 美術品

美術品類

15 雑品

雑品類

2 消耗品

1 事務用品

1 文房具類

2 用紙類

3 印刷物類

2 郵券証紙

1 郵券類

2 証紙類

3 材料品

1 医薬材料品類

2 試験検査用品類

3 防疫用品類

4 賄材料品類

5 飼料品類

6 肥料品類

7 部品工具類

8 染料顔料類

9 実習・講習用材料

4 油脂、燃料

1 油脂類

2 燃料類

5 報償接待及び貸与品

1 報償及び接待品類

2 貸与品類

6 その他

雑品類

3 生産物・製作品

1 生産物

1 農産物類

2 林産物類

3 水産物類

4 畜産物類

2 製作品

1 木工製品類

2 金属製品類

3 繊維製品類

4 加工食品類

4 動物

動物

1 家畜類

2 鳥類

3 魚類

5 原材料

工事・加工用材料

1 工事材料

2 生産・加工用素材、種苗

(注)

1 「備品」とは、比較的長期(通常の状態でおおむね1年程度以上)の使用に堪える物品であって、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したものにあっては、市場価格を基礎として評定した価格)がおおむね1万円以上(図書を含む。)のもの(公印等特殊な物品については、価格にかかわらないものとする。)をいう。

2 「消耗品」とは、1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものであるが備品とはされない物品をいう。

3 消耗品に分類されるものでも骨董的価値を有するものについては、備品として整理すること。

4 公印類、図書類等については、その題名ごとに整理すること。

様式第1号 削除

画像

画像

画像

画像画像

様式第6号 削除

画像

柳川市財務規則

平成17年3月21日 規則第45号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月21日 規則第45号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年9月28日 規則第42号
平成19年11月27日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第10号
平成20年12月25日 規則第33号
平成22年3月23日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年4月21日 規則第16号
平成25年12月13日 規則第30号
平成27年3月23日 規則第4号
平成27年4月24日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年9月20日 規則第19号
平成29年3月16日 規則第3号
平成29年10月31日 規則第27号
平成30年3月29日 規則第9号
令和2年3月16日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月10日 規則第6号
令和3年12月28日 規則第37号
令和4年8月19日 規則第23号
令和4年9月14日 規則第27号
令和5年8月16日 規則第34号