○柳川市水道事業給水条例施行規程

令和4年4月1日

公営企業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳川市水道事業給水条例(平成17年柳川市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第6条の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)により行わなければならない。

(工事費の算出方法)

第3条 公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、条例第11条第1項に規定する給水装置工事の工事費の合計額に、条例第3条第12号に規定する額を加算して得た額を徴収するものとする。

2 条例第11条第1項に規定する費用のうち、次の各号に掲げる費用の算出方法は、当該各号に定めるところによる。

(1) 材料費及び労力費 管理者が定める単価及び歩掛による。

(2) 道路復旧費 道路管理者が定める工法により復旧に要した費用とする。

(3) 間接経費 次表の区分により算出した費用の合計額とする。この場合において、撤去工事のみの場合、設計審査費及びしゅん工検査費は、1件につき1,000円とする。

区分

給水管の口径

金額

設計審査費及びしゅん工検査費

40mm未満

3,000円

40mm以上75mm未満

10,000

75mm以上

20,000

諸経費

管理者が定める単価及び歩掛による。

3 特別な給水装置工事で、前項に規定する算出の方法によることが適当でないと管理者が認めた場合は、その都度管理者が定めるものとする。

(給水契約の申込)

第4条 条例第15条の規定による給水契約の申込みは、給水開始届(様式第2号)により行わなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第5条 条例第20条第1項第1号の規定による水道の使用中止の届出は、給水中止届(様式第3号)により、同条第2項(第3号を除く。)による変更等の届出は、名義(送付先)変更届(様式第4号)により行わなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第6条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に定める管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に小規模貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市水道事業給水条例施行規程(平成17年柳川市水道事業管理規程第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

柳川市水道事業給水条例施行規程

令和4年4月1日 公営企業管理規程第12号

(令和4年4月1日施行)