○柳川市消防団員準中型自動車運転免許資格取得費補助金交付要綱

令和2年3月23日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市消防団機能の維持を図るため、準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)を取得する柳川市消防団員(以下「団員」という。)に対し、予算の範囲内で柳川市消防団員準中型自動車運転免許資格取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助事業の対象となる団員は、次の全ての要件を満たすものとする。

(1) 柳川市消防団に入団して1年以上が経過した者

(2) 平成29年3月12日以降に、初めて普通自動車運転免許を取得した者

(3) 車両総重量が3.5トン以上の消防車両を有している分団に所属する者

(4) 所属する分団の分団長が推薦する者

(5) 市税等の滞納がない者

(6) 過去にこの告示に基づく補助金を受けていない者

(補助金交付の条件)

第3条 補助金の交付条件として、規則第5条第1項及び第2項のほか、準中型免許取得後、5年以上柳川市消防団に在職して消防団活動をする旨の条件を付するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、団員が準中型免許を取得するために要する次に掲げる費用を合算した額とする。

(1) 教習所の入所に要する費用

(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する費用

(3) 自動車教習所へ入所後、最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する費用

(4) その他市長が認める費用

2 前項の規定にかかわらず、準中型免許の取得に当たり、この告示以外の補助金等の交付を受けた場合は、前項の規定による補助金の額から、その補助金等の額を差し引いた額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団員(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請時の自動車運転免許証の写し

(2) 柳川市消防団員準中型自動車運転免許資格取得推薦書(別記様式)

(3) 教習所の教習費用等の見積書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、規則第6条第1項に定める補助金等交付決定通知書を当該申請者に交付する。

(実績報告書)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた団員(以下「交付決定者」という。)が、準中型免許を取得したときは、規則第14条に定める補助事業実績報告書(以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、取得の日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 本事業で取得した準中型自動車運転免許証の写し

(2) 第4条第1項各号に掲げる費用の領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する報告書等を受けたときには、その内容を審査し、適正と認められるときは、補助金の額を確定し、規則第15条に定める補助金等確定通知書を交付決定者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を前条の規定による補助金の確定の通知日から30日を経過した日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者に補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとし、規則第9条第3項に定める補助金等交付(取消・変更)通知書により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(3) 準中型免許を取得した日から5年以上団員として活動できなかったとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項第3号に該当し補助金を返還する場合の額は、受けた補助金額から、受けた補助金額を5で除した金額に補助金を受けてから団員として活動した年数を乗じた金額を差し引いた額とする。この場合において、団員として活動した年数が1年に満たない年があるときは、その年は団員として活動した年数に含めないものとする。

3 特段の理由があり、市長が適当と認める事由が生じたときは費用の返還は求めない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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柳川市消防団員準中型自動車運転免許資格取得費補助金交付要綱

令和2年3月23日 消防本部告示第1号

(令和2年4月1日施行)