○柳川市補助金等交付規則

平成17年3月21日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則で別に定めるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項、その他補助金等に係る予算の執行に関する事項を定めることにより、その適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金及び交付金(市長が別に定めるものを除く。)

(2) 前号と性質を同じくする助成金等

(3) 利子補給金

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 補助事業に係る計画書(建設事業等にあっては設計図書を含む。)又はこれに準じる書類

(2) 補助事業に係る収支計画書又はこれに準じる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項第1号及び第2号の書類が他の方法で認知できる等の理由で特に添付する必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省略させることができる。

(補助金等の交付決定)

第4条 市長は、前条の交付申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、予算等に定めるところに違反していないか、補助事業の内容が適正かどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の場合において適正かつ効率的な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の目的を超えない限度で、補助金等の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金等の申請金額を変更して交付決定をすることができる。

(補助金等の交付条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合には、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容、目的、経費の配分又は執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を一時停止し、中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

2 市長は、補助事業の完了により、当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反せず、かつ、補助事業者に不当な負担を課さない範囲で、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市へ返還すべき旨の条件を付することができる。

3 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため、必要があるときは、前2項に定める条件のほか、必要な条件を付することができる。

(決定等の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付決定をしたときは、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を申請者に通知しなければならない。

2 市長は、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、補助金等交付申請却下通知書(様式第3号)により速やかに申請者にその旨通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき、その他特別な事情があるときは、補助金等交付申請取下書(様式第4号)により市長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

(事情の変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付決定をした後において、次の各号に掲げる事情が生じたときは、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該補助事業のうち、次条第3項の通知の日までに既に遂行されている部分その他残務処理に要する経費に係る部分等については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地を使用することができない場合、補助事業に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができない場合及びその他の理由により補助事業を遂行することができない場合

(補助事業者の責めに帰する場合の決定の取消し等)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) この規則又は他の関係法令若しくは交付の際に付された条件に違反した場合

(2) 虚偽又は不正な手段により補助金等の交付の決定を受けた場合

(3) 第13条に規定する是正措置を行わなかった場合

(4) 他の補助事業において、補助金等の返還を命ぜられた場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、重大な過失等があり当該補助事業の適正な履行が行われないと認められる場合

2 前項の規定は、第15条の規定による補助金等の額の確定又は第16条第1項の規定により補助金等の額の確定前に交付があった後においても適用する。

3 市長は、前条又は前2項の規定による取消し又は変更をしたときは、補助金等交付(取消・変更)通知書(様式第5号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(補助事業者の義務)

第10条 補助事業者は、この規則その他関係法令、補助金等の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって当該補助事業を執行しなければならない。

2 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(状況報告等)

第11条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期すため、必要があると認めるときは、補助事業者から補助事業の遂行に関する報告を求めることができるものとする。

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に報告させ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 補助事業者等は、前項の報告又は調査等を拒んではならない。

(是正措置)

第13条 市長は、補助事業の中途若しくは完了後又は前条の調査等において、当該補助事業が交付決定の内容又はこれに付された条件に適合しない部分があると認めるときは、是正命令書(様式第6号)により補助事業者に対して必要な是正措置を採るよう命ずることができる。

(実績報告等)

第14条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(当該補助事業の一時停止、中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、直ちに補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 当該補助事業に係る収支決算書又はこれに準じる書類

(2) 当該補助事業に係る成果報告書又はこれに準じる書類(ただし、本文括弧書の場合は、省略することができる。)

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金等の額の確定等)

第15条 市長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを補助事業実績調査報告書(様式第8号)により調査確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第9号)により、当該補助事業者に通知しなければならない。ただし、次条の規定により事前に交付した額と確定した額とが同額の場合は、通知を省略することができる。

(交付の時期)

第16条 補助金等は、前条の規定により確定した額を当該補助事業完了後に交付する。ただし、補助事業の性質上、その補助事業の完了前に交付することが適当と認めるときには、一括又は分割をして事前に交付することができる。

2 前項ただし書の場合において事前に交付した額が前条に規定する確定した額に満たないときは、速やかに当該不足額を交付するものとする。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、既に補助金等が交付されている場合で、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の補助金等を補助事業者に対して補助金等返還命令書(様式第10号)により、期間を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 第8条又は第9条の規定により補助金等の交付の決定を取り消された場合 当該取り消された部分に相当する額

(2) 前条の場合において、事前に交付された額が確定額を超える場合 当該超過額

(加算金)

第18条 補助事業者は、前条第1号に該当する場合は、当該返還金と併せて加算金を納付しなければならない。

2 前項の加算金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第10条の例により徴収するものとする。ただし、当該加算金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。

(返還金等の免除等)

第19条 市長は、補助事業者の申出によりやむを得ない事情があると認めたときは、返還金又は加算金の全部若しくは一部を免除し、又はその返還若しくは納付期限を延長することができる。

(他の補助金等の一時停止)

第20条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき他の補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものは、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、第5条第2項の規定による条件に基づく補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で、市長が定めるもの及びその従物

2 市長は、前項に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

3 前項の通知は、第17条に規定する命令書による。

(不当干渉等の防止)

第22条 補助金等の交付に関する事務、その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するために必要な限度を超えて不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するために必要な限度を超えて不当に補助事業者、若しくは間接補助事業者に対して干渉してはならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市補助金交付規則(昭和39年柳川市規則第17号)、大和町補助金交付規則(昭和40年大和町規則第9号)又は三橋町補助金等交付規則(平成12年三橋町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市補助金等交付規則

平成17年3月21日 規則第46号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月21日 規則第46号