○柳川市火災予防公表に関する事務処理要綱

平成29年9月15日

消防本部訓令第6号

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語は、柳川市火災予防査察等に関する規程(平成17年柳川市消防本部訓令第11号。以下「査察規程」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公表該当違反 査察規程第11条の規定に基づき、関係者に交付した立入検査結果通知書により通知した指摘事項のうち、予防規則第22条の2に該当するものをいう。

(2) 公表対象物 防火対象物の消防用設備等の状況を現に公表している防火対象物をいう。

(3) 公表予定日 立入検査結果通知書により通知した日の翌日から起算して14日を経過した日をいう。ただし、その日が休日等(柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)第1条第1項に定める休日をいう。)に当たる場合は、その翌日とする。

(4) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、公表に係る防火対象物の関係者に対する公表する旨の通知、公表の決定及び利用者等への情報提供に関する事務をいう。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表事務を適正に行わなければならない。

(公表該当違反の取扱い)

第4条 予防規則第22条の2第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる防火対象物において、当該設備が設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。

2 令第8条に規定する区画された部分を有する防火対象物又は令第9条の規定の適用を受ける防火対象物の部分に公表該当違反が存する場合の取扱いについては、それぞれ一の防火対象物として取り扱うこととする。この場合においては、公表する違反の内容にその部分(テナント等を含む。)の名称及び位置(階数、方向、室番号等を含む。)を追加して公表することとする。

(公表該当違反の報告及び周知)

第5条 査察員は、立入検査において公表該当違反があると認めた場合は、速やかに次に掲げる資料を添付し、予防課長に報告するものとする。

(1) 公表該当違反調査報告書(様式第1号)

(2) 立入検査結果通知書

(3) その他必要と認める資料

2 予防課長は、公表該当違反の事実を確認したのち、速やかに前項の資料を添付し、消防長に報告するものとする。

(公表の決定)

第6条 消防長は、公表を決定した場合は、関係者に対し、公表予定日の7日前までに公表決定通知書(様式第2号)により公表する旨を通知し、受領書(様式第3号)に署名を求めるものとする。ただし、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明郵便又は配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。

(公表)

第7条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、予防規則第22条の3第1項の規定により、公表一覧表(様式第4号)により柳川市のホームページにおいて公表するものとする。

2 公表期間中に、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書の提出又は消防機関による消防検査の実施があった場合は、公表一覧表中その他消防長が必要と定める事項のその他の欄にその旨を記載するものとする。

(公表の削除)

第8条 予防課長は、次の各号のいずれかの場合により公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認したときは、消防長に速やかに報告するものとする。

(1) 公表該当設備を設置し、消防機関による検査を受け、検査済証を交付した場合

(2) 閉鎖、退去又は取り壊しをした場合

(3) 改築等により、公表該当設備の設置義務が消滅した場合

(4) その他公表該当違反に該当しなくなった場合

2 前項の規定による消防長への報告は、公表対象物是正報告書(様式第5号)により行うものとする。

3 消防長は、前項の規定による報告があったときは、公表を削除するとともに公表削除(取りやめ)通知書(様式第6号)により、関係者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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柳川市火災予防公表に関する事務処理要綱

平成29年9月15日 消防本部訓令第6号

(平成30年4月1日施行)