○柳川市火災予防規則
平成27年10月27日
規則第28号
消防法等及び柳川市火災予防条例の施行に関する規則(平成17年柳川市規則第132号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び柳川市火災予防条例(平成17年柳川市条例第163号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、立入検査証(様式第1号)とする。
(火災警報の発令基準)
第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、おおむね次の各号のいずれかに該当する気象状況において必要と認めたとき発するものとする。
(1) 実効湿度60パーセント以下で最低湿度40パーセント以下であり、かつ、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続で吹く見込みのとき。
(たき火又は喫煙の制限)
第4条 市長は、法第23条の規定に基づき、たき火又は喫煙を制限しようとするときは、あらかじめ、制限区域、制限期間及び制限事項を告示するものとする。
2 たき火又は喫煙を制限した区域には、たき火又は喫煙を制限する旨の標識(様式第2号)を設置するものとする。
(火災等の通報場所)
第5条 法第24条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく火災又はその他の災害の通報場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(3) 消防署出張所
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第6条 省令第1条に規定する市長が定める方法は、次のとおりとする。
(1) 消防本部の掲示場への掲示
(2) 柳川市ホームページへの掲載
(防火対象物の点検基準)
第7条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。
(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(防火対象物点検の特例申請書に添付する書類の記載事項)
第8条 省令第4条の2の8第3項第2号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項
(2) 法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項
(3) 省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項
(防災管理点検の特例申請書に添付する書類の記載事項)
第9条 省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第3項第2号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項
(2) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項
(3) 省令第51条の8第2項において読み替えて準用する省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、防災管理上必要な事項
(標識又は表示の方法)
第10条 省令に規定する次に掲げる消防用設備等の標識又は表示の方法は、別表第1のとおりとする。
(1) 消火器具の標識
(2) スプリンクラー設備
ア 制御弁の標識
イ 送水口の標識
(3) 水噴霧消火設備等
ア 手動式起動装置の標識
イ ホース接続口の標識
(4) 屋外消火栓設備の消火栓の標識
(5) 消防機関に通報する火災報知設備の発信機用押ボタンの標識
(6) 避難器具の標識
(7) 連結送水管の送水口及び放水口の標識
(1) 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備の標識
(2) 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する標示
(3) 禁煙、火気厳禁又は危険物品持込み厳禁の標識
(4) 喫煙所の表示
(5) 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)又は指定可燃物等(条例第33条第1項に規定する指定可燃物等をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識
(6) 少量危険物又は指定可燃物等の品名、最大数量等を掲示した掲示板
(7) 定員表示板
(8) 満員礼
(変電設備の換気等)
第11条 条例第11条第1項第3号の2(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定によりキュービクル式変電設備等が建築物等の部分から保たなければならない距離の基準は、次の表のとおりとする。
キュービクル式変電設備等の部分 | 建築物等の部分からの保有距離 |
前面又は操作面 | 1.0メートル以上 |
点検面 | 0.6メートル以上 |
換気面(前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。) | 0.2メートル以上 |
(火災予防上危険な物品)
第13条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものについては、この限りではない。
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4上欄に掲げる品名のうち可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53条)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149条)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火
(ディスコ等の避難管理)
第14条 条例第37条の2の規定によりディスコ、ライブハウスその他これらに類するものの関係者が、非常時において保たなければならない明るさは、床面で1ルクス以上とする。
(指定催しの指定の通知及び公示の方法)
第15条 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 条例第42条の2第3項の規定による公示の方法については、第6条各号の規定を準用する。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第16条 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第5号)を2部提出して行わなければならない。
2 消防長は、前項の届出書を受理した時は、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。
(3) 条例第44条第13号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届出書(様式第10号)
(4) 条例第44条第14号に掲げる設備 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第11号)
2 前項の届出書は、当該届出に係る設備の設置の工事に着手する日の7日前までに、2部提出しなければならない。
3 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。
2 前項の届出書は、当該届出書に係る行為を行う日の3日前までに、2部提出しなければならない。
3 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な設備の概要書
(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策書
ア 敷設されている通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等出火防止に関すること。
ウ 火気発生時における早期発見、初期消火、延焼拡大防止、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員に対する防火上必要な教育及び訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
3 第1項の届出書は、当該届出に係る通信ケーブル等の敷設又は変更の工事に着手する日の7日前までに、2部提出しなければならない。
4 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。
5 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 指定洞道等の経路の変更
(2) 出入口、換気口等の新設又は撤去
(3) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更
(4) 安全管理対策の大幅な変更
(5) その他消防長が必要と認める事項の変更
2 前項の届出書は、貯蔵及び取扱いの届出にあっては当該届出に係る危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いを開始する日(設備の設置の工事を伴うものにあっては、当該工事に着手する日)の7日前までに、廃止の届出にあっては当該届出に係る危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの廃止後速やかに、それぞれ2部提出しなければならない。
3 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第22条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第22条の3 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、柳川市のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(点検報告情報の提供)
第22条の4 前2条の規定にかかわらず、消防長が保有する防火対象物の消防用設備等点検結果報告などに関する情報を、協定(不動産関係団体と締結した防火対象物の消防用設備等点検結果報告の情報提供にかかる協定書をいう。)に基づき、不動産関係団体(不動産の売買、仲介、賃貸又は管理等を行う業者で組織する団体をいう。)に提供することができる。
(その他)
第23条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月20日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日規則第14号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年1月4日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
消防用設備等の標識類
標識類の種類 | 根拠条文(省令) | 長さ(cm) | 色 | ||
短辺 | 長辺 | 地 | 文字 | ||
「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識 | 8以上 | 24以上 | 赤 | 白 | |
スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 | |
スプリンクラー設備の送水口である旨を表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 | |
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の手動式起動装置である旨を表示した標識 | 第16条第3項第3号ホの(ロ) 第18条第4項第10号ロの(ホ) 第20条第4項第12の2号イ | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
泡消火設備のホース接続口である旨を表示した標識 | 第18条第4項第10号ロの(ホ) | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 | |
消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識 | 8以上 | 24以上 | 赤 | 白 | |
避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
連結送水管の送水口及び放水口である旨を表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
備考
1 標識の寸法をこの表に掲げる最小限度の数値を超えるものとする場合は、当該標識の幅と長さとの比率をこの表に掲げる最小限度の数値の比率のとおりとすること。
2 「消火器」の標識には、必要に応じ普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記することも差し支えない。
別表第2(第10条関係)
条例に規定する標識等の種類
(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例による。