○柳川市火災予防規則

平成27年10月27日

規則第28号

消防法等及び柳川市火災予防条例の施行に関する規則(平成17年柳川市規則第132号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び柳川市火災予防条例(平成17年柳川市条例第163号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、立入検査証(様式第1号)とする。

(火災警報の発令基準)

第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、おおむね次の各号のいずれかに該当する気象状況において必要と認めたとき発するものとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下で最低湿度40パーセント以下であり、かつ、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続で吹く見込みのとき。

(たき火又は喫煙の制限)

第4条 市長は、法第23条の規定に基づき、たき火又は喫煙を制限しようとするときは、あらかじめ、制限区域、制限期間及び制限事項を告示するものとする。

2 たき火又は喫煙を制限した区域には、たき火又は喫煙を制限する旨の標識(様式第2号)を設置するものとする。

(火災等の通報場所)

第5条 法第24条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づく火災又はその他の災害の通報場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(3) 消防署出張所

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第6条 省令第1条に規定する市長が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 消防本部の掲示場への掲示

(2) 柳川市ホームページへの掲載

(防火対象物の点検基準)

第7条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。

(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。

(防火対象物点検の特例申請書に添付する書類の記載事項)

第8条 省令第4条の2の8第3項第2号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項

(2) 法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項

(3) 省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項

(防災管理点検の特例申請書に添付する書類の記載事項)

第9条 省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第3項第2号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項

(2) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項

(3) 省令第51条の8第2項において読み替えて準用する省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、防災管理上必要な事項

(標識又は表示の方法)

第10条 省令に規定する次に掲げる消防用設備等の標識又は表示の方法は、別表第1のとおりとする。

(1) 消火器具の標識

(2) スプリンクラー設備

 制御弁の標識

 送水口の標識

(3) 水噴霧消火設備等

 手動式起動装置の標識

 ホース接続口の標識

(4) 屋外消火栓設備の消火栓の標識

(5) 消防機関に通報する火災報知設備の発信機用押ボタンの標識

(6) 避難器具の標識

(7) 連結送水管の送水口及び放水口の標識

2 条例に規定する次に掲げる標識又は表示の方法は、別表第2のとおりとする。

(1) 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備の標識

(2) 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する標示

(3) 禁煙、火気厳禁又は危険物品持込み厳禁の標識

(4) 喫煙所の表示

(5) 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)又は指定可燃物等(条例第33条第1項に規定する指定可燃物等をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

(6) 少量危険物又は指定可燃物等の品名、最大数量等を掲示した掲示板

(7) 定員表示板

(8) 満員礼

(変電設備の換気等)

第11条 条例第11条第1項第3号の2(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定によりキュービクル式変電設備等が建築物等の部分から保たなければならない距離の基準は、次の表のとおりとする。

キュービクル式変電設備等の部分

建築物等の部分からの保有距離

前面又は操作面

1.0メートル以上

点検面

0.6メートル以上

換気面(前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。)

0.2メートル以上

(電気設備試験等記録表)

第12条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する電気設備等の点検及び絶縁抵抗等の測定試験の結果は、電気設備試験等記録表(様式第3号)に記録しなければならない。

(火災予防上危険な物品)

第13条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものについては、この限りではない。

(1) 法別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4上欄に掲げる品名のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53条)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149条)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火

(ディスコ等の避難管理)

第14条 条例第37条の2の規定によりディスコ、ライブハウスその他これらに類するものの関係者が、非常時において保たなければならない明るさは、床面で1ルクス以上とする。

(指定催しの指定の通知及び公示の方法)

第15条 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第42条の2第3項の規定による公示の方法については、第6条各号の規定を準用する。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第16条 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第5号)を2部提出して行わなければならない。

2 消防長は、前項の提出書を受理したときは、その1部に届出済印(様式第6号)を押して届出者に返付するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出等)

第17条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第7号)を2部提出して行わなければならない。

2 消防長は、前項の届出書を受理した時は、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出等)

第18条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げる設備の区分に従い、当該各号に定める届出書によって行わなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第8号)

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備 変電設備・急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第9号)

(3) 条例第44条第13号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届出書(様式第10号)

(4) 条例第44条第14号に掲げる設備 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第11号)

2 前項の届出書は、当該届出に係る設備の設置の工事に着手する日の7日前までに、2部提出しなければならない。

3 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第19条 条例第45条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める届出書によって行わなければならない。ただし、第1号から第5号までに掲げる行為の届出については、口頭によっても差し支えないものとする。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第12号)

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為 煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第13号)

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(様式第14号)

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為 水道断(減)水届出書(様式第15号)

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為 道路工事届出書(様式第16号)

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(様式第17号)

2 前項の届出書は、当該届出書に係る行為を行う日の3日前までに、2部提出しなければならない。

3 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(指定とう道等の届出)

第20条 条例第45条の2に規定する通信ケーブル等の敷設及び指定洞道等の変更の届出は、指定洞道等届出書(新規・変更)(様式第18号)によって行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な設備の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策書

 敷設されている通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等出火防止に関すること。

 火気発生時における早期発見、初期消火、延焼拡大防止、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員に対する防火上必要な教育及び訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

3 第1項の届出書は、当該届出に係る通信ケーブル等の敷設又は変更の工事に着手する日の7日前までに、2部提出しなければならない。

4 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

5 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 指定洞道等の経路の変更

(2) 出入口、換気口等の新設又は撤去

(3) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更

(4) 安全管理対策の大幅な変更

(5) その他消防長が必要と認める事項の変更

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第21条 条例第46条に規定する危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱い並びにそれらの廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書(様式第19号)又は少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(様式第20号)によって行わなければならない。

2 前項の届出書は、貯蔵及び取扱いの届出にあっては当該届出に係る危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いを開始する日(設備の設置の工事を伴うものにあっては、当該工事に着手する日)の7日前までに、廃止の届出にあっては当該届出に係る危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの廃止後速やかに、それぞれ2部提出しなければならない。

3 消防長は、前項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して届出者に返付するものとする。

(タンク検査の申出等)

第22条 条例第47条に規定するタンクの水張検査等の申出をしようとする者は、少量危険物等タンク検査申出書(様式第21号)を消防長に2部提出しなければならない。

2 前項の申出により、タンクを検査した結果、漏れ又は変形がなかった場合は、消防長は、申出書の1部に少量危険物等タンク検査済証(様式第22号)を添えて申出者に返付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第22条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第22条の3 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、柳川市のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(点検報告情報の提供)

第22条の4 前2条の規定にかかわらず、消防長が保有する防火対象物の消防用設備等点検結果報告などに関する情報を、協定(不動産関係団体と締結した防火対象物の消防用設備等点検結果報告の情報提供にかかる協定書をいう。)に基づき、不動産関係団体(不動産の売買、仲介、賃貸又は管理等を行う業者で組織する団体をいう。)に提供することができる。

(その他)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第4号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年7月20日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第14号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年1月4日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

消防用設備等の標識類

標識類の種類

根拠条文(省令)

長さ(cm)

短辺

長辺

文字

「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識

第9条第4号

8以上

24以上

スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識

第14条第1項第3号ハ

第16条第3項第4号

10以上

30以上

スプリンクラー設備の送水口である旨を表示した標識

第14条第1項第6号ホ

10以上

30以上

水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の手動式起動装置である旨を表示した標識

第16条第3項第3号ホ(ロ)

第18条第4項第10号ロ(ホ)

第19条第5項第15号ニ

第20条第4項第12の2号イ

第21条第4項第14号

10以上

30以上

泡消火設備のホース接続口である旨を表示した標識

第18条第4項第10号ロ(ホ)

10以上

30以上

屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識

第22条第4号ロ

10以上

30以上

消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押ボタンである旨を表示した標識

第25条第4項第2号

8以上

24以上

避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識

第27条第1項第3号ロ

30以上

60以上

連結送水管の送水口及び放水口である旨を表示した標識

第31条第4号

10以上

30以上

備考

1 標識の寸法をこの表に掲げる最小限度の数値を超えるものとする場合は、当該標識の幅と長さとの比率をこの表に掲げる最小限度の数値の比率のとおりとすること。

2 「消火器」の標識には、必要に応じ普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記することも差し支えない。

別表第2(第10条関係)

条例に規定する標識等の種類



規制事項

寸法

根拠条文

標識類の種類


幅cm

長さcm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項



である旨の標識

15以上

30以上

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備


蓄電池設備


第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

第23条第4項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号



を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

危険物

指定可燃物




第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号



の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

危険物

指定可燃物




第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例による。

標識類の記入文字については、条例第23条第2項及び第4項の標識以外は特に限定することなく、例えば変電設備である旨の標識の記入文字は、「変電設備」、「変電所」又は「変電室」のいずれでも差し支えないが、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の記載については「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とすること。

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柳川市火災予防規則

平成27年10月27日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成27年10月27日 規則第28号
平成28年3月29日 規則第6号
平成29年7月20日 規則第23号
令和元年12月11日 規則第14号
令和3年1月4日 規則第1号
令和3年3月23日 規則第8号