○柳川市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第59号
柳川市学童保育事業実施要綱(平成17年柳川市告示第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、昼間保護者が家庭にいない小学生の児童等(以下「留守家庭等児童」という。)に対し、適切な遊びや生活の場を与え、その健全な育成を図ることを目的とした放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、事業の実施及び運営を運営委員会に委託することができる。
(事業所の開設)
第3条 事業を行う放課後児童クラブ、学童保育所その他の事業所(以下「事業所」という。)は、小学校区を単位として設置するものとし、10人以上の留守家庭等児童の入所希望があり、当該小学校区に運営委員会が設立された場合に開設するものとする。
2 前項の小学校区の区域は、柳川市立小中学校の通学区域等に関する規則(平成17年柳川市教育委員会規則第14号)別表第1に定める小学校ごとの通学区域とする。
3 運営委員会は、福岡県知事に対し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条第1項に規定する第二種社会福祉事業の開始の届出をしなければならない。
(留守家庭等児童)
第4条 事業の対象となる留守家庭等児童は、保護者及び同居する親族が労働等のため昼間家庭にいないことが常態であることその他これに準じる事由により、小学校の授業の終了後又は休業日に家庭において適切な保護を受けることができないと認められる児童とする。
(開所日及び時間)
第5条 事業所の開所日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から同月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く月曜日から土曜日までとする。ただし、運営委員会が開所を特に必要と認めた日については、この限りでない。
2 事業所の開所時間は、原則として授業等の終了時から午後6時までとする。ただし、柳川市立小中学校管理規則(平成17年柳川市教育委員会規則第13号)第3条第1項第1号から第4号までに定める休業日及び休業日における学校の行事等により振り替えられた後の休業日については、原則として午前8時から午後6時までとする。
3 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、事業所の開所時間を午後7時まで延長することができる。
(運営委員会の所掌事務)
第6条 運営委員会は、事業の実施にあたっては、常に市と緊密な連絡をとり、この告示の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって次の事項を処理する。
(1) 事業所の運営及び事業の方針について年間計画を立案し、実施すること。
(2) 児童の健全育成及びそのための意識啓発を図ること。
(3) 運営委員会の規約の制定改廃に関すること。
(4) 入退所児童を決定すること。
(5) 第12条に規定する育成料の徴収を含む経費の出納管理並びに予算及び決算に関すること。
(6) 次条に規定する放課後児童支援員の選任及びその職務遂行に適切な指導及び助言を行うこと。
(7) 各種帳簿の整備に関すること。
(8) 学校及び地域との連携及び協力に努めること。
(9) 家庭や地域における安全な遊び場の環境づくりへの支援を行うこと。
(10) 事業所の施設の破損、児童のけがその他の事故を防止するための措置を講ずること及び事故発生時の対応に関すること。
(11) その他事業の効果を上げるため必要な事項について研究協議すること。
(放課後児童支援員の業務)
第7条 柳川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年柳川市条例第26号。以下「条例」という。)第11条第1項に規定する放課後児童支援員及び同条第2項に規定する補助員は次の業務を行う。
(1) 児童の出欠の確認
(2) 児童の健康管理及び安全確保
(3) 開所中における児童のグループ活動の支援及び生活指導
(4) 児童の遊び等の活動の把握並びに自発的な活動への意欲の育成
(5) 遊びを通しての児童の自立性及び社会性の育成
(6) 緊急時における家庭への連絡
(7) 指導の経過を記録するための日誌その他の書類の作成
(8) 児童の入退所に関する事務
(9) その他事業所の管理及び活動に関し必要な事項
(入所の手続)
第8条 事業所に児童を入所させようとする保護者は、当該児童が通学する小学校の通学区域の運営委員会に申込みをし、入所の承諾を得なければならない。
(入所の制限)
第9条 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当する児童の入所を拒むことができる。
(1) 疾病その他の理由により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) その他運営委員会が入所を不適当と認めるとき。
(児童の帰宅)
第10条 事業所からの児童の帰宅は、保護者の迎えを原則とする。
(費用の支弁)
第11条 市は、予算の範囲内で、事業を実施するために必要な経費を、事業を委託する運営委員会に支弁するものとする。
(保護者の負担)
第12条 事業所に入所した児童の保護者(以下「入所児童保護者」という。)は、育成料として別表第2に定める額を運営委員会に支払うものとする。
2 入所児童保護者は、午後6時を超えて事業所を利用するときは、1日につき児童1人当たり200円を運営委員会に支払うものとする。ただし、利用時間が午後6時30分を超えないときは、1日につき児童1人当たり100円とする。
(育成料の減免)
第13条 市長は、入所児童保護者が市民税非課税世帯に属するとき又は柳川市立小中学校児童生徒就学援助規則(平成17年柳川市教育委員会規則第16号。以下「就学援助規則」という。)に基づく就学援助(以下「就学援助」という。)を受けているときは、前条の規定にかかわらず、育成料の2分の1を第11条の規定により市が支弁する費用に含めて負担することにより、当該入所児童保護者が支払うべき育成料の2分の1を減免するものとする。ただし、前条第2項の規定により入所児童保護者が支払う費用は減免しない。
2 入所児童保護者は、前項の規定による育成料の免除を受けようとするときは、放課後児童健全育成事業育成料減免申請書(様式第1号)に就学援助規則第6条第2項に規定する就学援助認定通知書の写し及び当該児童と生計を一にする世帯全員の市税等の課税状況が確認できるものを添えて、市長に提出しなければならない。
4 第1項の規定による育成料の減免を受けている入所児童保護者は、就学援助を受けなくなったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(柳川市ファミリーサポートセンター事業実施要綱の一部改正)
2 柳川市ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成23年柳川市告示第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月31日告示第39号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市放課後児童健全育成事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月29日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日告示第172号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月2日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
保護者の状況 | 1週当たり勤務日数 | 1日の勤務時間 (休憩時間含む。) | 点数 | 証明書類 | |||
父 | 母 | ||||||
① | 家庭外労働 | 1 正社員及びパート(自宅外で労働する場合) 2 自営業(校区外での自営の場合) | 週平均6日以上 | 7時間以上 | 20 | 20 | <雇用者の場合>就労(内定)証明書 <自営業等の場合>就労(内定)証明書、就労状況申告書、直近の確定申告書Bのコピー※就労内定の場合は、最近3か月の就労実績が記入された就労証明書を入所後に提出すること |
6時間以上 | 19 | 19 | |||||
5時間以上 | 18 | 18 | |||||
5時間未満 | 17 | 17 | |||||
週平均5日 | 8時間以上 | 20 | 20 | ||||
7時間以上 | 19 | 19 | |||||
6時間以上 | 18 | 18 | |||||
5時間以上 | 17 | 17 | |||||
5時間未満 | 16 | 16 | |||||
週平均4日 | 8時間以上 | 19 | 19 | ||||
7時間以上 | 18 | 18 | |||||
6時間以上 | 17 | 17 | |||||
5時間以上 | 16 | 16 | |||||
5時間未満 | 15 | 15 | |||||
週平均3日以下 | 8時間以上 | 18 | 18 | ||||
7時間以上 | 17 | 17 | |||||
6時間以上 | 16 | 16 | |||||
5時間以上 | 15 | 15 | |||||
5時間未満 | 14 | 14 | |||||
家庭内労働 | 1 正社員及びパート(自宅内で労働する場合) 2 自営業(校区内での自営の場合) | 週平均6日以上 | 7時間以上 | 19 | 19 | ||
6時間以上 | 18 | 18 | |||||
5時間以上 | 17 | 17 | |||||
5時間未満 | 16 | 16 | |||||
週平均5日 | 8時間以上 | 19 | 19 | ||||
7時間以上 | 18 | 18 | |||||
6時間以上 | 17 | 17 | |||||
5時間以上 | 16 | 16 | |||||
5時間未満 | 15 | 15 | |||||
週平均4日 | 8時間以上 | 18 | 18 | ||||
7時間以上 | 17 | 17 | |||||
6時間以上 | 16 | 16 | |||||
5時間以上 | 15 | 15 | |||||
5時間未満 | 14 | 14 | |||||
週平均3日以下 | 8時間以上 | 17 | 17 | ||||
7時間以上 | 16 | 16 | |||||
6時間以上 | 15 | 15 | |||||
5時間以上 | 14 | 14 | |||||
5時間未満 | 13 | 13 | |||||
② | 求職中(3か月のみ) | 3 | 3 | 誓約書 | |||
③ | その他 | 出産(産前産後8週間) | 18 | 18 | 母子健康手帳 | ||
育休中 | 3 | 3 | |||||
疾病 | 入院(1月以上) | 20 | 20 | 診断書 | |||
常時臥床 | 20 | 20 | |||||
上記以外 | 12 | 12 | |||||
障害 | 身体障害者手帳1級、2級 | 20 | 20 | 身体障害者手帳等 | |||
精神障害者手帳1級 | |||||||
療育手帳 A1、A2 | |||||||
身体障害者手帳3級 | 16 | 16 | |||||
精神障害者手帳2級、3級 | |||||||
療育手帳 B1 | |||||||
同居親族(長期入院等している親族を含む。)の看護 | 入院等付き添い(常時必要) | 18 | 18 | 診断書、事実申立書 | |||
居宅内での介護及び看護を常態とする場合 | 16 | 16 | 身体障害者手帳等又は診断書、事実申立書 | ||||
上記以外 | 12 | 12 | |||||
就学 | 就労のための各種学校 | 16 | 16 | 在学証明書、授業カリキュラム等 | |||
自宅の災害(災害復旧に要する時間を基に、家庭外労働の基準に準じる。) | ~20 | ~20 | 事実申立書、り災証明書 | ||||
その他明らかに監護に当たれないと認められる場合 | ~20 | ~20 | 事実申立書 | ||||
A | B | C ※AかBのどちらか低い方 |
※Cが0点の場合は、入所申込みできません。
※基本点は、一番点数の高いものを一つだけ選んでください。
※状況が変わったら、その都度再認定を実施してください。
【加算・減算項目】
番号 | 状況 | 指数 |
1 | ひとり親家庭等(離婚調停中も含む。)、単身赴任中 ※校区内に祖父母がいない場合のみ | +10 |
2 | 入所を希望する児童が1年生である。 | +8 |
入所を希望する児童が2年生である。 | +6 | |
入所を希望する児童が3年生である。 | +4 | |
入所を希望する児童が4年生である。 | +2 | |
入所を希望する児童が5、6年生である。 | 0 | |
3 | 入所を希望する児童が心身障害者である。 | +2 |
4 | 生活保護受給者 | +2 |
5 | 特別な配慮(社会的養護等)が必要な児童 | +6 |
6 | 生計中心者の失業 | +8 |
7 | 育休復帰の世帯 | +4 |
8 | 基本点数の①と③の両方で該当する項目がある場合 | +2 |
9 | 保護者の帰宅時間が、16時前である。 | -2 |
10 | 65歳未満の一定の条件(※1)を満たさない人と同居等(※2)している。 | -10 |
65歳以上の一定の条件(※1)を満たさない人と同居等(※2)している。 | -5 | |
11 | 留守家庭を理由に区域外、校区外通学をしている児童で、一定の条件(※1)を満たさない人の家に帰宅する。 | -4 |
12 | 申請書類に虚偽の申し出が発覚した場合※3 | -20 |
D |
※1 一定の条件とは基本点数①~③に準ずる。また、証明書類も同様のものを添付する。
※2 同居等とは、同居又は敷地内・隣に居住している場合を指します。
※3 虚偽の申し出が発覚した場合は、その都度認定をしなおします。
総得点 | C+D |
※C+Dが0点以下の場合は、入所申込みできません。
総得点が同じ場合の優先順位 | |
1 | 児童の面倒を見ることができる同居者がいない場合 |
2 | ひとり親家庭(母子・父子・両親不在) |
3 | 両親のいずれかが単身赴任・入院により不在 |
4 | 低学年順 |
5 | 保護者が保育所・学童保育所に勤務している場合 |
6 | 保護者の帰宅時間の遅い順 |
7 | 午後1時以降の就労時間の長い順 |
8 | 1か月の就労日数の多い順 |
9 | 1か月の総労働時間の多い順 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 育成料(児童一人当たり) |
土曜日に利用しない場合 (7月及び8月を除く。) | 月額5,000円 (おやつ代を含む。) |
土曜日に利用する場合 (7月及び8月を除く。) | 月額6,000円 (おやつ代を含む。) |
7月及び8月 | 月額6,000円 (おやつ代を含む。) |