○柳川市ホテル立地審査委員会要綱
平成26年10月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市ホテルの誘致に関する条例施行規則(平成26年柳川市規則第30号。次条において「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、柳川市ホテル立地審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、柳川市ホテルの誘致に関する条例(平成26年柳川市条例第27号)及び規則の規定に基づき、必要な事項について審査するものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(報告)
第6条 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、産業経済部企業誘致推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 総務部長 |
市民部長 | |
建設部長 | |
産業経済部長 | |
総務部企画課長 | |
総務部財政課長 | |
市民部税務課長 | |
市民部生活環境課長 | |
建設部建設課長 | |
建設部都市計画課長 | |
産業経済部商工・ブランド振興課長 | |
産業経済部企業誘致推進課長 | |
産業経済部観光課長 | |
上下水道課長 |