○柳川市ホテル立地審査委員会要綱

平成26年10月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川市ホテルの誘致に関する条例施行規則(平成26年柳川市規則第30号。次条において「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、柳川市ホテル立地審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、柳川市ホテルの誘致に関する条例(平成26年柳川市条例第27号)及び規則の規定に基づき、必要な事項について審査するものとする。

(組織)

第3条 審査委員会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長)

第4条 会長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(報告)

第6条 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、産業経済部企業誘致推進課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査委員会に諮って定める。

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

総務部長

市民部長

建設部長

産業経済部長

総務部企画課長

総務部財政課長

市民部税務課長

市民部生活環境課長

建設部建設課長

建設部都市計画課長

産業経済部商工・ブランド振興課長

産業経済部企業誘致推進課長

産業経済部観光課長

上下水道課長

柳川市ホテル立地審査委員会要綱

平成26年10月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年10月1日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第5号