○柳川市ホテルの誘致に関する条例施行規則
平成26年9月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市ホテルの誘致に関する条例(平成26年柳川市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(除外規定)
第2条 条例第4条第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 市の条例、規則等に基づき、補助金等の交付をほかに受けている者又は受けようとしている者
(2) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させるおそれがある者
(3) 政治活動及び宗教活動に類する事業を行おうとする者
(4) その他第4条第1項に規定する柳川市ホテル立地審査委員会が適当と認めない者
(1) 法人の登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)又は代表者の住民票の写し(法人でない場合に限る。)
(2) 法人の定款又はこれに類するもの
(3) 事業概要説明書
(4) 建設工事計画書及び工事請負契約書の写し
(5) 雇用計画書
(6) その他市長が必要と認める書類
(ホテル立地審査委員会)
第4条 市長は、指定に関する事項を審査するため、柳川市ホテル立地審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。
(端数処理)
第12条 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事業廃止等の届出)
第17条 指定事業者は、指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ事業廃止(休止)届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(1) 承継の事実を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により通知を受けた指定事業者は、指定された期限までに奨励金等の返還をしなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第9条、第10条、第13条、第16条、第18条関係)
手続の種類 | 手続の期間 | 添付書類 |
奨励金の交付申請 | 事業開始日後1年を経過した日から3か月以内 | 1 新規常用雇用者の雇用関係を証する書類 2 新規常用雇用者の住民票の写し 3 その他市長が必要と認める書類 |
補助金の交付申請 | 事業開始日後1年を経過した日から3か月以内 | 1 宿泊施設の用に供する土地取得に係る売買契約書及び領収証等の写し 2 宿泊施設の用に供する施設建築に係る工事請負契約書及び領収証等の写し 3 土地及び建物に係る登記事項証明書 4 新規常用雇用者の雇用関係を証する書類 5 新規常用雇用者の住民票の写し 6 その他市長が必要と認める書類 |
奨励金等の交付請求 | 奨励金等交付決定通知書を受けてから3か月以内 | 市長が必要と認める書類 |
事業開始の届出 | 事業開始後20日以内 | 1 営業許可証の写し 2 雇用者名簿 3 その他市長が必要と認める書類 |
雇用状況の報告 | 2年目以降の奨励措置を受けようとする年度の前年度の1月4日から同月31日まで | 1 新規常用雇用者の雇用関係を証する書類 2 新規常用雇用者の住民票の写し 3 その他市長が必要と認める書類 |
備考
1 住民票の写しは、交付の日から3か月以内のものに限る。
2 雇用関係を証する書類、住民票の写しその他新規常用雇用者の個人情報が記載された書類を市長に提出するに当たっては、提出することに対し当該新規常用雇用者が同意したことを証する書類を添付すること。