○柳川市ホテルの誘致に関する条例

平成26年9月18日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、本市の指定区域内に宿泊施設を設置する者に対して必要な奨励措置を講じることにより、市内における宿泊施設の立地を促進し、都市機能の充実を図り、もって市内産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル事業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く。)をいう。

(2) ホテル事業者 ホテル事業を営む者をいう。

(3) 宿泊施設 ホテル事業を実施するための施設で、宿泊定員が100人以上の規模を有するもの及び同一敷地内の附属施設をいう。

(4) 指定区域 柳川駅東部土地区画整理事業施行地区内をいう。

(5) 新規常用雇用者 宿泊施設において、新たに常時雇用される者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)であって、市内に住所を有し、引き続き1年以上雇用されるものをいう。

(施策等)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な施策を行うとともに、次の各号に掲げるところにより、当該各号に定める奨励措置を行うことができるものとする。

(1) 便宜の供与 指定区域内に宿泊施設を設置しようとするホテル事業者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

 宿泊施設を設置するために必要な情報及び資料の提供

 その他市長が必要と認めること。

(2) 固定資産税の課税免除 指定区域内に設置する宿泊施設(以下「指定宿泊施設」という。)に係る土地、家屋及び償却資産に対して賦課する固定資産税については、柳川市税条例(平成17年柳川市条例第58号)第54条の規定にかかわらず、事業開始日の属する年度の翌年度から10年間を限度として課税を免除することができる。

(3) 下水道使用料の減免 指定宿泊施設に係る公共下水道の使用料については、柳川市下水道条例(平成17年柳川市条例第141号)第15条の規定にかかわらず、事業を開始した月から5年間を限度として2分の1の額を減免することができる。

(4) 水道料金の減免 指定宿泊施設に係る水道料金については、柳川市水道事業給水条例(平成17年柳川市条例第155号)第24条の規定にかかわらず、事業を開始した月から5年間を限度として2分の1の額を減免することができる。

(5) 雇用奨励金の交付 新規常用雇用者を5人以上雇用しているホテル事業者に対し、新規常用雇用者の人数に30万円を乗じて得た額を交付することができる。ただし、1事業者につき1回限りとし、その総額は、1,500万円を限度とする。

(6) 建築費等補助金の交付 ホテル事業者が宿泊施設を設置するために要した経費(建築費及び用地取得費をいう。)のうち、市長が認める経費の100分の10以内に相当する額を交付することができる。ただし、その総額は、1億円を限度とする。

(指定)

第4条 前条に規定する奨励措置の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすホテル事業者とし、あらかじめ市長の指定を受けなければならない。

(1) 新規常用雇用者が5人以上であること。

(2) 市税、使用料等の滞納がないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者に該当しないこと。

(4) その他市長が指定を受けることが適当でない者として規則で定める者でないこと。

(申請)

第5条 前条に規定する指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

(指定等の通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により指定の通知を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、第5条の規定による申請事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第8条 指定事業者は、宿泊施設の相続、合併、譲渡その他の事由により当該宿泊施設を他人に承継する必要を生じたときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合には、当該宿泊施設を引き継ぐ者に対して奨励措置の承継を認めることができる。

(指定等の取消し等)

第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する指定を取り消し、又は奨励措置の全部若しくは一部を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) 宿泊施設を廃止し、若しくは休止したとき、又はこれと同様の状態にあると認められるとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により奨励措置を受けたとき。

(3) 第4条各号のいずれかの要件を満たさなくなったとき。

(4) その他市長が奨励措置を行うことが適当でないと認めたとき。

(奨励金等の返還)

第10条 市長は、前条の規定により指定の取消し等を受けた者から、既に免除した固定資産税、下水道使用料及び水道料金について、その免除した額の全部又は一部を徴収することができる。

2 市長は、前条の規定により指定の取消し等を受けた者から、既に交付した雇用奨励金及び建築費等補助金について、交付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(報告及び調査)

第11条 市長は、指定事業者に対し、必要に応じ報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成29年3月31日までの間において、第4条の規定による指定を受けたホテル事業者について適用する。

柳川市ホテルの誘致に関する条例

平成26年9月18日 条例第27号

(平成26年10月1日施行)