○柳川市起業支援アドバイザー事業実施要綱

平成26年5月2日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で新たに起業しようとする意欲的な者を支援することにより、市内における起業・創業を促進し、地域経済の活性化を図るために実施する柳川市起業支援アドバイザー事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること又は事業を営んでいる個人若しくは法人が事業を継続して操業しつつ、新たな分野で事業を開始することをいう。

(2) 起業者 市内において起業する者をいう。

(3) 起業支援アドバイザー 中小企業診断士等の資格を有し、起業支援に関する指導、助言等を行い得る能力に優れ、及び地域産業の振興に対する熱意を有する者で、市がアドバイザーとして指定したものをいう。

(事業対象者)

第3条 起業支援アドバイザー事業(以下「アドバイザー事業」という。)を利用することができる者は、新たに市内で起業しようとする者又は第4条に規定するアドバイザー事業の利用の申請日から過去3か年の間に市内で起業した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業開始に当たって明確な計画を有し、起業に対して意欲があること。

(2) 市、柳川商工会議所及び柳川市商工会が共催で行う起業・創業セミナー又はこれに類する研修等を受講していること。

(3) 本市の市税及び市税外収入金に滞納がないこと。

2 前項に該当する者のうち、次のいずれかに該当する場合は、対象者から除外する。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者であるとき。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を実施しようとする者であるとき。

(3) その他市長がこの告示の趣旨に照らして適切でないと認める事業を実施しようとするとき。

(事業利用申請)

第4条 アドバイザー事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市起業支援アドバイザー事業利用申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 市税の滞納がない旨の証明書(発行日から1か月以内のものに限る。)

(2) その他市長が必要と認める書類

(事業利用決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、事業利用が適当と認めたときは、事業利用を決定し、柳川市起業支援アドバイザー事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業利用を決定したときは、当該申請に係る起業支援アドバイザーを指定し、柳川市起業支援アドバイザー事業派遣依頼書(様式第3号)により、指定した者に依頼するものとする。

3 市長は、前項に規定する起業支援アドバイザーの指定に当たっては、当該申請に係る事業の職種、相談の内容等に適した人選について、柳川商工会議所又は柳川市商工会の意見を聴くものとする。

4 市長は、第1項の審査の結果、事業利用が不適当と認めたときは、事業利用申請の却下を決定し、柳川市起業支援アドバイザー事業利用却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(起業支援アドバイザーの業務等)

第6条 起業支援アドバイザーは、前条第1項の規定により市長が事業利用を決定した起業者の起業に関する相談に対して、専門的な立場から指導、助言等を行わなければならない。

2 起業支援アドバイザーは、アドバイザー業務において知り得た情報を、他に漏らしてはならない。

(事業実施報告)

第7条 アドバイザー事業を実施した起業支援アドバイザーは、柳川市起業支援アドバイザー事業実施報告書(様式第5号)及び柳川市起業支援アドバイザー事業経費請求書(様式第6号)をアドバイザー事業実施の日(アドバイザー事業を複数回実施した場合は、その最終実施の日。以下同じ)から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

2 アドバイザー事業を利用した申請者は、柳川市起業支援アドバイザー事業利用報告書(様式第7号)をアドバイザー事業実施の日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

(経費の確定)

第8条 市長は、前条第1項の規定により柳川市起業支援アドバイザー事業実施報告書及び柳川市起業支援アドバイザー事業経費請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、書類を受理した日から30日以内に、当該起業支援アドバイザーに対して次条に規定する経費を支払うものとする。

(経費)

第9条 アドバイザー事業についての経費は、別表に定めるところによる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月23日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

起業支援アドバイザー事業の実施に伴う経費

経費区分

金額等

謝礼金

1時間当たり5,000円とする。ただし、一の申請者につき、一の年度内に30,000円を上限とする。

旅費

柳川市職員等の旅費に関する条例(平成17年柳川市条例第50号)及び柳川市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第43号)を準用する。ただし、同条例第13条に規定する旅費雑費を除く。

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柳川市起業支援アドバイザー事業実施要綱

平成26年5月2日 告示第67号

(令和5年5月23日施行)