○柳川市情報公開条例施行規則

平成22年6月30日

規則第24号

柳川市情報公開条例施行規則(平成17年柳川市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報公開請求書の記載事項)

第2条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名又は名称、住所又は事務所の所在地及び電話番号並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公開を請求する行政文書の件名又は内容

(3) 希望する公開方法(条例第15条第1項各号に定める公開方法をいう。第4条第2号において同じ。)

(慣行により公にする情報の例示)

第3条 条例第7条第1号アに規定する慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報を例示すると、次のとおりである。

(1) 官報、公報、広報、白書、新聞、書籍、インターネット、報道等により公にされた情報。ただし、違法又は不当に公にされた情報を除く。

(2) 市長の交際費の支出に係る相手方の氏名。ただし、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものを除く。

(3) 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員をいう。)の氏名及び印影。ただし、当該公務員等が所属する機関において公にしないこととされている氏名及び印影であって公にしないことが正当であると認められるものを除く。

(4) 本市又は本市の実施機関(条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)が設置する審議会、委員会等の委員(前号の公務員等に該当する者を除く。)の氏名及び印影

(5) 本市又は本市の実施機関が設置する審議会、委員会等の会議録に記載された発言者の氏名及び当該発言内容

(6) 本市の業務を委託し、又は委託していた個人の氏名

2 前項各号に規定する情報のうち、条例第7条の規定により公開することが不適当であると認められるものについては、同項に規定する公にすることが予定されている情報に含まないものとする。

(公開又は部分公開の決定に係る通知事項)

第4条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公開する行政文書の件名又は内容

(2) 公開方法

(3) 公開日時及び公開場所

(4) 公開できない行政文書の件名又は内容、公開できない理由及び公開できない理由がなくなる時期の有無(部分公開の決定を行う場合に限る。)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与に係る通知事項)

第5条 条例第14条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由(同項の規定による通知を行う場合に限る。)

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(情報公開審査会の組織)

第6条 条例第22条第1項に規定する柳川市情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、5人以内の委員をもって組織する。

2 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の委員)

第7条 審査会の委員は、地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(審査会の会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(手続の併合又は分離)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)及び実施機関にその旨を通知しなければならない。

(答申書の送付)

第10条 審査会は、条例第20条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

(審査会の庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(審査会の運営)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(運用状況の公表)

第13条 条例第32条に規定する運用状況の公表は、柳川市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現にこの規則による改正前の柳川市情報公開条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項の規定により委嘱された柳川市情報公開審査会の委員である者は、この規則の施行の日に第7条第1項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧規則第4条第1項の規定による委嘱に係る任期の残任期間とする。

(平成27年12月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

柳川市情報公開条例施行規則

平成22年6月30日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)