○柳川市情報公開条例

平成22年3月31日

条例第6号

柳川市情報公開条例(平成17年柳川市条例第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開(第5条―第15条)

第3章 情報公開の推進(第16条―第18条)

第4章 審査請求(第19条―第28条)

第5章 補則(第29条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の保有する行政文書を公開し、市政に関する市民の知る権利を保障することにより、市民参加の行政を一層推進し、開かれた市政の実現を図るとともに、市の市民に対する説明責任を果たすことにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長、議会及び土地開発公社をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が保有しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、行政文書の公開を求める市民の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するとともに、個人に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を受けたものは、その情報を適正に利用するとともに、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 行政文書の公開

(請求権者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の公開を請求することができる。

(請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、規則で定める事項を記載した請求書(以下「情報公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

2 実施機関は、情報公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命又は身体の保護、財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 市の機関及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関及び国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開等)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

3 実施機関は、非公開情報であっても、一定期間経過後公開しない事由が消滅したときは、当該非公開情報が記録されている行政文書を公開するものとする。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否応答拒否に関する取扱い)

第10条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が存在しているかどうかを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒むことができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その理由を記載した書面によりその旨を通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する期間を公開請求があった日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(1) 公開決定等に時間を要するとき。

(2) 公開請求に係る行政文書を特定又は検索することが困難なとき。

(3) その他やむを得ない事情があるとき。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して30日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る行政文書に市、国等及び公開請求者以外の者(以下この条、第20条第3項及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第20条第1項及び第3項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第15条 行政文書の公開は、次の各号に掲げる行政文書の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。

(1) 文書、図画又は写真 閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧若しくは交付、聴取、視聴又は記録媒体に複写したものの交付

2 前項第1号に定める閲覧又は同項第2号に定める聴取若しくは視聴の方法による行政文書の公開にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

第3章 情報公開の推進

(出資法人等の情報公開)

第16条 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等(土地開発公社、行政文書の公開を請求する権利、手続等について条例を定めている一部事務組合及び広域連合を除く。以下この条において「出資法人等」という。)は、その保有する情報の公開に努めるものとする。

2 何人も、出資法人等の保有する情報について、市長に対し、公開請求をすることができる。

3 市長は、前項の請求があった場合において、実施機関が当該請求に係る行政文書を保有していないときは、当該出資法人等に対し、当該請求に係る情報の提出を求めなければならない。

4 出資法人等は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたもの(以下この条において「指定管理者」という。)は、当該指定に係る業務に関する情報の公開に努めるものとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、指定管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「出資法人等」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(会議の公開)

第18条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が審査請求、苦情処理、あっせん及び調停に係る場合並びに第7条の規定により当該会議の審議の内容を公開することが不適当であると認められる場合は、その会議の全部又は一部を公開しないことができる。

2 実施機関は、会議について、会議録を作成しなければならない。

第4章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第22条第1項に規定する柳川市情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報公開審査会)

第22条 この条例の適正な運営を図るため、柳川市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 第20条第1項の規定により議に付された事案について審査すること。

(2) 情報公開制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。

(審査会の調査権限)

第23条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第24条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第25条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料(以下この条及び次条において「意見書等」という。)を提出することができる。ただし、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第26条 審査会は、第23条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書等の提出があったときは、当該意見書等の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第7条又は第10条の規定に準じて、当該意見書等を閲覧させ、又はその存否を明らかにしてはならないと認めるときその他正当な理由があるときでなければ、閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書等を提出した審査請求人等又は当該意見書等に記録された情報に係る者の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、前項の規定により意見の聴取を受けた者が当該意見書等の閲覧に反対の意思を表示した場合において、閲覧を実施するときは、閲覧を実施することを決定した日と次項の規定により指定する閲覧の日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、審査会は、閲覧を実施することを決定した後、直ちに、当該反対の意思を表示した者に対し、閲覧を実施することを決定した旨及びその理由並びに閲覧の日を書面により通知しなければならない。

5 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(守秘義務)

第27条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(規則への委任)

第28条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 補則

(他の法令等との調整)

第29条 法令又は他の条例等に、行政文書を閲覧し、縦覧し、若しくは視聴し、又は行政文書の写し若しくは謄抄本の交付を受けることができる旨の規定がある場合(市の施設等において、行政文書を市民の利用に供している場合を含む。)における当該行政文書の公開については、当該法令又は他の条例等の規定によるものとする。

(行政文書の検索資料の作成等)

第30条 実施機関は、行政文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(手数料等)

第31条 公開請求による行政文書の写しの交付手数料は、柳川市手数料条例(平成17年柳川市条例第61号)による。

2 前項の手数料は、当該行政文書の写しの交付の際に納付するものとする。ただし、送付により当該交付を受ける場合にあっては、当該送付に係る費用とともに前納するものとする。

(運用状況の公表)

第32条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、規則で定めるところにより一般に公表するものとする。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるもののほか、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の柳川市情報公開条例(平成17年柳川市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(柳川市手数料条例の一部改正)

3 柳川市手数料条例(平成17年柳川市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年9月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(柳川市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柳川市情報公開条例第4章の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた柳川市情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)又は同条例第6条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

柳川市情報公開条例

平成22年3月31日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成22年3月31日 条例第6号
平成27年9月9日 条例第17号
平成28年3月28日 条例第11号
令和5年3月22日 条例第2号