○老人福祉法に関する費用徴収条例施行規則

平成22年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法に関する費用徴収条例(平成17年柳川市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収費用の額)

第2条 条例第2条の徴収費用の額は月額によるものとし、被措置者にあっては別表第1により、主たる扶養義務者にあっては別表第2により算定した額とする。

2 条例第3条ただし書の規定により日割計算する場合の徴収費用の額は、前項の規定により算定した費用徴収基準月額に当該月の実措置日数を乗じて得た金額を当該月の実日数で除して算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(徴収費用額の決定)

第3条 福祉事務所長は、前条の規定により徴収費用の額を決定したときは、養護老人ホーム徴収費用額決定(変更)通知書(様式第1号)により当該被措置者及び主たる扶養義務者に通知するものとする。

(徴収金の減免)

第4条 条例第4条の規定により徴収金の減額又は免除を受けようとする者は、養護老人ホーム徴収費用額減免申請書(様式第2号)に減免を必要とする理由を証する書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、徴収金の減免又は免除の可否を決定し、養護老人ホーム徴収費用額減免決定(却下)通知書(様式第3号)により当該被措置者及び主たる扶養義務者に通知するものとする。

3 前項の規定により減免を決定したときは、前項に規定する減免決定通知書をもって前条に規定する費用額決定(変更)通知書に代えることができるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(柳川市老人福祉法事務取扱規則の一部改正)

2 柳川市老人福祉法事務取扱規則(平成17年柳川市規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年7月4日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準額

1

円    円

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入」とは、養護老人ホームへの入所又は入所の委託に係る措置を行う年の前年(1月から6月までの間の措置にあっては、前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 2人部屋を超える多床室入居者については、費用徴収基準月額から、市長が必要と認める額を減じることができる。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(老人保護措置費支弁基準(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知別紙1)1の(1)のアに定める一般事務費及び同基準2の(1)に定める一般生活費(同表に定める地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)をいう。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額を費用徴収基準月額とする。

別表第2(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C1及びC2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割をいう。ただし、この所得割を計算する場合には同法第314条の8及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を費用徴収基準月額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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老人福祉法に関する費用徴収条例施行規則

平成22年3月31日 規則第15号

(令和5年7月4日施行)