○柳川市老人福祉法事務取扱規則
平成17年3月21日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 柳川市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項若しくは第2項の規定により措置した者(以下「在宅措置者」という。)又は法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第1号)
(2) 面接記録票(様式第2号)
(3) 措置費支給台帳(様式第3号)
(4) 養護受託者登録簿(様式第4号)
(5) 養護受託者台帳兼養護受託申請書(様式第5号)
(措置通知書)
第3条 所長は、法第10条の4第1項若しくは第2項又は法第11条第1項の措置を開始し、変更し、又は廃止したときは、被措置者に対し措置通知書(様式第6号)を送付しなければならない。
(養護受託申請書)
第4条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託者台帳兼養護受託申請書によらなければならない。
3 所長は、老人を老人ホームに入所させ、又は養護委託者に委託した措置を廃止しようとするときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に措置通知書を送付しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第11号)を、当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通知しなければならない。
2 所長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村の管轄に属する者であるときは、当該市町村長にこれを通知しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第9条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第14号)によらなければならない。
(費用の徴収)
第10条 法第28条の規定に基づく法第11条の規定による措置に要する費用の徴収については、老人福祉法に関する費用徴収条例(平成17年柳川市条例第109号)及び老人福祉法に関する費用徴収条例施行規則(平成22年柳川市規則第15号)で定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市老人福祉法事務取扱規程(平成7年柳川市規程第4号)、大和町老人福祉法施行細則(平成5年大和町告示第3号)又は三橋町老人福祉法施行細則(平成5年三橋町告示第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。