○老人福祉法に関する費用徴収条例

平成17年3月21日

条例第109号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により徴収する費用のうち、法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所又は入所の委託に係る措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収費用の額)

第2条 前条の徴収費用の額は、規則で定めるところによる。

(費用徴収の方法)

第3条 前条に規定する費用は、その月分を翌月末日までに当該被措置者及び主たる扶養義務者から徴収する。ただし、月の途中で措置の開始、廃止等をした場合は、当該開始、廃止等の日の属する月の徴収月額は日割計算するものとする。

(徴収金の減免)

第4条 市長は、被措置者又は前条の主たる扶養義務者につき災害その他やむを得ない理由により収入の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成22年3月10日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

老人福祉法に関する費用徴収条例

平成17年3月21日 条例第109号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月21日 条例第109号
平成22年3月10日 条例第3号