○柳川市ふるさと元気応援基金条例施行規則

平成20年10月6日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市ふるさと元気応援基金条例(平成20年柳川市条例第31号。以下「条例」という。)に基づき、柳川市ふるさと元気応援基金(以下「基金」という。)の積立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 条例第1条に規定するふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による寄附の申込みにより受けるものとする。

(1) ふるさと納税寄附金 寄附申出書(様式第1号)

(2) 企業版ふるさと納税寄附金 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申込書(様式第1号の2)

2 市長は、寄附の申出又は収受した寄附金が公の秩序又は善良の風俗に反するものと考えられる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができるものとする。

3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(事業の種類)

第3条 条例第3条第1項及び第7条に規定する規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 教育・子育てサポート事業

(2) 掘割や自然環境の保全サポート事業

(3) 歴史・文化サポート事業

(4) 福祉サポート事業

(5) 産業活性化サポート事業

(6) 健康スポーツサポート事業

(7) 安全・安心サポート事業

(基金台帳の作成)

第4条 寄附金の適正管理を図るため、柳川市ふるさと元気応援基金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(事業の報告)

第5条 市長は、毎年度、基金の運用状況について公表しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

柳川市ふるさと元気応援基金条例施行規則

平成20年10月6日 規則第24号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年10月6日 規則第24号
平成20年10月30日 規則第25号
平成21年3月23日 規則第6号
平成27年4月24日 規則第16号
平成27年7月16日 規則第21号
平成27年9月10日 規則第23号
平成28年12月22日 規則第22号
令和7年9月30日 規則第31号