○柳川市ふるさと元気応援基金条例施行規則
平成20年10月6日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市ふるさと元気応援基金条例(平成20年柳川市条例第31号。以下「条例」という。)に基づき、柳川市ふるさと元気応援基金(以下「基金」という。)の積立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄付金の受入れ等)
第2条 条例第2条に規定する寄付金(以下「寄付金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2 寄付金は、寄付申出書(様式第1号)により受けるものとする。
3 市長は、寄付の申出又は収受した寄付金が公の秩序又は善良の風俗に反するものと考えられる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄付金を返還することができるものとする。
4 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(1) 教育・子育てサポート事業
(2) 掘割や自然環境の保全サポート事業
(3) 歴史・文化サポート事業
(4) 福祉サポート事業
(5) 産業活性化サポート事業
(6) 健康スポーツサポート事業
(7) 安全・安心サポート事業
(基金台帳の作成)
第4条 寄付金の適正管理を図るため、柳川市ふるさと元気応援基金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(事業の報告)
第5条 市長は、毎年度、基金の運用状況について公表しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。