○柳川市ふるさと元気応援基金条例
平成20年10月6日
条例第31号
(設置)
第1条 本市の発展及び豊かな自然環境や歴史文化の継承を願う人々から、ふるさと納税制度(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項の規定に基づく制度をいう。)に基づき納付された寄附金(以下「ふるさと納税寄附金」という。)を活用し、個性豊かで活力に満ちた元気あるまちづくりを推進するとともに、企業から、企業版ふるさと納税制度(地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の3の規定に基づく制度をいう。)に基づき納付された寄附金(以下「企業版ふるさと納税寄附金」という。)を活用して、地域再生法第5条に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)を推進するため、柳川市ふるさと元気応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(寄附金の使途の指定)
第3条 寄附者は、規則で定める事業のうちから、自らの寄附金の使途をあらかじめ指定することができる。ただし、企業版ふるさと納税寄附金については、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に限る。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため、規則で定める事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりこれを処分することができる。ただし、企業版ふるさと納税寄附金については、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の積立て、管理及び運用に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の柳川市ふるさと元気応援基金条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和7年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。