○柳川市ふるさと元気応援基金条例

平成20年10月6日

条例第31号

(設置)

第1条 本市の発展及び豊かな自然環境や歴史文化の継承を願う人々から寄付された寄付金を活用することにより、個性豊かで活力に満ちた元気あるまちづくりを推進するため、柳川市ふるさと元気応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(寄付金の使途の指定)

第3条 寄付者は、規則で定める事業のうちから、自らの寄付金の使途をあらかじめ指定することができる。

2 市長は、寄付金のうち前項の指定がないものについては、諸般の事情を考慮して、同項の指定を行うものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため、規則で定める事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりこれを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の積立て、管理及び運用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の柳川市ふるさと元気応援基金条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

柳川市ふるさと元気応援基金条例

平成20年10月6日 条例第31号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年10月6日 条例第31号
令和3年3月17日 条例第4号